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安楽死に賛成?反対?

reiyakawazonoの回答

回答No.7

医療のカテゴリーなので、この書き込みが適当かどうかわかりませんが。。 関係してくるのは憲法13条(幸福追求権)です。ここには、自己決定権というものも含まれます。 自己決定権とは「自分の肉体や精神について、公権力に支配されず、自ら選択・決定する権利」と定義されます。 安楽死とは、死期の迫った者が、それ以上の苦痛をさけて、積極的に死を選ぶ権利です。尊厳死とは、生命維持装置なしに生存できぬ者が、延命治療を拒否して自然死を望むというもので、治療拒否権にあたります。 安楽死・尊厳死といった権利は憲法上、刑法上認められておらず、それを助けた医師などは、殺人罪や自殺幇助罪などに問われる事件がありました。判決では、医師が免責されるいくつかの要件が挙げられましたが、今までそれに該当するとして医師側が免責された例はありません。 これと似たケースで輸血拒否事件などがあります。 「自己決定権」が制約される事柄は、本人保護のため、公共の福祉、公序良俗の問題、国家政策、制限能力者の保護のため、集団社会の秩序など、いろんな事が考えられますが、これを認められないという事は、個人の尊厳を認められないのと同じと言っても過言ではないので、最大限認められるべきでしょう。

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