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政治家は逮捕出来ないのですか?

裏金で検察に摘発されても秘書の責任で終わってしまう 事が多いような気がしますが、例えば政治家が人を 殺しても逮捕されずに揉み消されてしまうような 事は有り得るのでしょうか?

みんなの回答

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.3

>例えば政治家が人を殺しても逮捕されずに揉み消されてしまうような 事は有り得るのでしょうか? ちょっと違います。 まず国会議員には『不逮捕特権』があります。  ※日本では現職国会議員の場合、国会の会期中のみ(参議院議員は例外的に参議院の緊急集会も含む)に認められていて、その間は逮捕されることはないが、現行犯の場合はこの限りではない。  ただし、司法官憲が議院に逮捕許諾請求をして、所属議院において逮捕許諾決議案が可決された場合、逮捕できる  (日本国憲法第50条、国会法第33条、第34条)。 また会期前に逮捕された議員は所属議院から釈放の決議がなされた場合、会期中は釈放しなければならない そして内閣はさらに強固です。  ※内閣の一体性や国務大臣の職務の重要性から、在任中の国務大臣は内閣総理大臣の同意のない訴追は認められていない(憲法第75条)。  まず逮捕は検察によって逮捕されますが、これは罪の確定ではありません。罪を決定するのは裁判所です。  ただ刑を執行するのは国務大臣の認可が必要です。総理大臣が刑を執行しないといってしまえば、罰則はなくなります 

obscurepia
質問者

お礼

お忙しい所有難うございます。 硬い殻で守られてるから、ちょっと位なら ワルサをしようと考えている政治家が一杯 いるのがよく分かる内容でした。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.2

> 犯罪の証拠が有れば総理大臣でさえ逮捕されます。 これは間違い。内閣には不逮捕特権があります。 また、会期中には国会議員にも不逮捕特権がありますし、たとえ逮捕されていたとしても国会で議決があれば釈放しなければなりません。 > 裏金で検察に摘発されても秘書の責任で終わってしまう事が多いような気がします 政治家がお金のことを自分でやらないようにすれば、実行は全て秘書が行うことになります。したがって、秘書が自分の知らないところで~ということで逃げる政治家は多いです(小沢氏が代表的ですね)。 また、贈収賄は立証が難しく、疑惑があっても逃げ切ることができたりすることがあります。 > 例えば政治家が人を殺しても逮捕されずに揉み消されてしまうような事は有り得るのでしょうか? 実際に政治家が手を下すことはないでしょうから、実行犯の責任として責任逃れすることは充分にありそうなことです。

obscurepia
質問者

お礼

お忙しい所有難うございます。 なるほど!政治家は殺人をするとすれば 実行犯が逮捕されて終わってしまうんですね!

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

犯罪の証拠が有れば総理大臣でさえ逮捕されます。 過去に何人も政治家は逮捕されてます。地元選出の衆議院議員が収賄容疑で逮捕され議員を失職し刑務所に服役してますから、身近な実例を知ってます。 他にも、現職国会議員の中で過去に逮捕されて国会議員を失職し服役後に国会議員に返り咲いた議員が居ます。 罪を犯せば、国家議員だろうと地方議員だろうと関係なく逮捕されますが、明確な証拠が出ないと逮捕されないのです。 これは民間人でも同様で、逮捕容疑がなければ、警察は動けません。 犯罪の揉み消しをしたら、揉み消しに関わった人達も逮捕されます。 裏金献金問題等は、実際に秘書が扱うので秘書の責任になってしまうだけで政治家本人が関わった明らかな証拠が有れば大物議員でも逮捕されるのです。 過去に逮捕された国会議員を調べれば納得出来ますよ。

obscurepia
質問者

お礼

お忙しい所有難うございました。 なるほど!それなら総理大臣が実行犯に 殺人などを依頼した場合でも証拠があれば 逮捕出来そうですね。

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