飲食店舗の申請について

このQ&Aのポイント
  • 約7坪ちょっとのバーを豊島区の雑居ビルに開業する際、消防からは厨房の出入り口に垂壁を設けるよう指導がありました。
  • しかし、天井の高さの制約から垂壁を設けると出入り口が狭くなります。消防は建築側に問題解決を依頼しています。
  • 特に用途変更をしない場合でも、建築に関する申請が必要かどうかは不明ですが、確認しておくことが望ましいと考えられます。
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飲食店舗の申請について

こんにちは。 現在飲食店舗の設計をしております。約7坪ちょっとのバーです。 豊島区の雑居ビル(特定建築物)のB1Fなのですが、もともとカフェが入っていた区画です。 消防に事前に相談に行ったところ、IHコンロを二台置くだけの小さな厨房があるのですが、その出入り口にH500の垂壁を設けなさいとの指導がありました。 ただ、店舗の天井自体が低く2270しかありません。垂壁をもうけるとなると出入り口の開口ががH1770しかなくかなり窮屈になります。これについて消防は建築の方へ相談してくださいとのことで、そちらで問題なければよいとの見解でした。 また、もし垂壁を設けないといけないとなりますと、排煙が客席にありますので、厨房にも必要でしょうか?と聞いたら、それも含めて建築にとのことでした。 特に用途変更をするわけではないのですが、建築に対して何か申請をしないといけないことはあるのでしょうか?特にないはずという認識なのですが。 それでも単純に確認しておいてということなのでしょうか? 極端な話、申請がないのであれば確認を取っていなくても、建築で了解を得ましたと言ってしまえばどうにでもなってしまうということなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

確か防炎垂壁と換気設備は建築基準法だった記憶がありますので、 消防署の指導の範疇ではないと思いました。 店舗のm2数や構造などで設置基準が違いますので、建築のほうに聞くように言ったのだと思います。

nokky_5
質問者

お礼

相談して、垂壁なしでいけました。ありがとうございます。

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