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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店舗の出入り口について。)

店舗の出入り口についての不安と消防法への疑問

このQ&Aのポイント
  • 店舗を借りているが、出入り口が一つしかなく不安を感じている。窓には格子がはまっており、出ることはできない。火事が発生した場合、逃げ場がない心配がある。消防法にひっかかるのではないかと疑問を抱いている。連絡をして裏口を作ってもらうことは可能かという質問をしたい。
  • 店舗の出入り口についての不安がある。現在の出入り口は一つしかなく、窓には格子があり、出ることができない。火災が発生した場合、逃げ場がなく不安を感じている。そのため、消防法の規定に該当するのではないかと心配している。不動産に連絡して裏口を作ることは可能かという疑問がある。
  • 店舗の出入り口の状況に不安を感じている。現在の出入り口は一つであり、窓には格子が取り付けられているため、出ることができない。火事が起きた場合、逃げ場がないため心配している。さらに、消防法の規定に違反しているのではないかと疑問を抱いている。不動産に相談して裏口を作ることは可能かという質問をしたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.2

特に法に違反していません。 2方向避難と言う言葉がありますが、これはある条件の2階以上の階を言います。(2階段若しくは避難タラップが必要) 地上階(避難階)すなわち、屋外へ出られる階は、規定がありません。 あるのは、出入口の巾です。 床面積100m2につき60cmです。

その他の回答 (1)

  • hoiho1010
  • ベストアンサー率11% (13/113)
回答No.1

それを言ってしまったら 地下のお店は皆アウトですね NGであるならば 消防法うんぬんではなく 建築の確認申請が通りません!

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