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民事訴訟の発覚

民事で相手を訴えました。 相手の職場にばれたら、かなりのダメージを受けると思います。 そこで、発覚させてやりたい。 でも、これはいけないことかもしれません。 いずれ、発覚するのでしょうか? 近々、ばれてもらわないと、 私の来年の仕事の有無にかかわります。 どうしたらいいでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

民事事件(離婚裁判,損害賠償請求,破産・・・)は、基本的に法廷は非公開です。だって、離婚裁判で一般傍聴人がたくさん居たら、夫婦は格好悪いでしょ!破産者の過去の借金状況は明らかにされたくないでしょ。 反面、刑事事件は基本的に公開です。刑法に触れる犯罪をしたから、見せしめです。ww 今回の事例は、民事訴訟なので基本は非公開。それを相手の職場に流したら名誉毀損になるよね。でも判決後,それが確定したら公開になる。みんなに教えても公開された情報だから問題なし。

oo5aka
質問者

補足

ちなみに 民事事件の裁判を何回か見に行きました。 また、T歌劇団のいじめの問題では 訴えた段階で記事になっていました。 セクハラだと訴えられた段階で 恥さらしになるので、 和解に持ち込むべく被告は頑張るそうですが・・・

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

判決が確定するまでは、マズいでしょ! 確定した判決文を相手の上司に送るのは、セーフでしょ。

oo5aka
質問者

お礼

この方、だけでなく、回答、皆様ありがとうございます。 ところで、訴えた段階で、 記事とかになっているケースありますよね。 まだ、訴状が届いていないから???みたいな。 あれって、発覚しているということにならないのですか? どういう場合、ああいう形で判決前に人の知るところになってしまうのでしょうか?名誉毀損にならないのでしょうかね?

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.2

立場は逆ですが、またこの手の質問ですか。 >>いずれ、発覚するのでしょうか? 民事裁判の判決次第です。 >>発覚させてやりたい。 刑法 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ↑これを読んでからやるかやらないかを良くお考え下さい。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

相手の職場に行って言いふらせばいい 簡単のことあるね

oo5aka
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 でも、 それはできません。 学校であるので入れてもらえません。 同様に私も他校ですが教員です。 また、判決がない以上、 訴えている私が不利になるかもしれません そこの管理職にチクルことも できるのでしょうが、 教頭を訴えているので 手紙で校長にチクルとその前に 教頭の手に渡り、 徒労に終わる可能性があります。

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