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民事訴訟差し押さえについて

民事で勝訴の判決が出て相手に支払い命令が下された場合の話、相手側が専業主婦だった場合には、相手の旦那から財産差し押さえ等できますか?ちなみに相手名義の車はないようです。財産のない相手に民事訴訟された方はどうしましたか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>財産差し押さえる際、再度何かの書類が必要になりますか?依頼した弁護士さんに作ってもらえますか? 新たな書類はいらないです。 ただし、財産の種類によって変わってきます。 弁護士に依頼するほどでもないです。 弁護士は、強制執行の専門家ではないので、 むしろ、自分でするか、書類の作成だけならば司法書士の方がいいです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債務名義(勝訴判決のこと)に記載されている債務者以外の財産は差押できないです。 債務者に今財産がなくても、ある時に差し押さえればいいことです。 預金もあるでしようし、その債務名義は10年間は有効です。 10年以内に、一回でも差押すれば、またそこから10年有効です。 亡くなれば相続人に請求できます。 取立は、逃げるか勝ちか、追うが勝ちか、どちらが先にあきらめるか、で決まります。

monousagi
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。殺人でも離婚問題でも、相手に財産が無いと泣き寝入りすると聞いていたので、無職相手にどこまで差し押さえが通用するのか疑問に思いました。ある程度被告人の誠意にもよるんでしょうね。

monousagi
質問者

補足

ちなみに相手が今後、働いたり車を買ったとしたら、財産差し押さえる際、再度何かの書類が必要になりますか?依頼した弁護士さんに作ってもらえますか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

財産のない相手には強制執行しても、なんにもなりません。 旦那名義の財産は関係ありません。

monousagi
質問者

お礼

やっぱり取れないんですね、ありがとうございます。

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