住宅借入金等特別控除に関する疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • e-Taxでの申告において、住宅借入金等特別控除の控除額が異なる問題が発生しています。
  • 所得税の確定申告の手引きには控除計算式が記載されておらず、e-Taxの入力画面も変更されているため、困惑しています。
  • 税務署への相談には時間がかかるため、税に詳しい方々のアドバイスをお願いしたいと思っています。
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住宅借入金等特別控除についてお尋ねします。

住宅借入金等特別控除についてお尋ねします。 e-Taxでの申告を用意しているのですが、役所から届いている前述書類の控除額と、e-Tax上で年末残高や償還期間などを入力して算出された金額に相違がありました。去年に比べると、所得税の確定申告の手引きにも、住宅借入金等特別控除については計算式が記載されておらず、またe-Taxでの申告が2度目で、去年とは入力画面が違っていることがあり、困惑しています。私は天引きなしで給与を貰う形なので、申告を自分で行う必要がありますが、この矛盾には納得が行かず、税務署に出向いても時間がかかりすぎる時期なので仕事に差し障る可能性が高く、こちらで、税に詳しい方々のご回答を募ろうと思いました。 専門の方にとっては初歩的な部類の質問かもしれませんが、支払う額の違いはやはり納得が行かなければ受け入れられません。どうか宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

「役所から届いている前述書類の控除額」とは一体何のことでしょうか。仮に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」のことを指しているとしたら、そこにあらかじめ書かれている控除額というのは、参考事項としての購入した年度の控除額のことであり、その後の年度の控除額とは異なります。その年の控除額がいくらになるかはその年の年末残高がいくらかによって決まるものであって、税務署から通知されるものではなく、納税者自身が計算して申告するものです。 また、そのための計算式は年末調整用の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」や確定申告用の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載されています。e-Taxなら入力過程で「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成するはずです。この計算方法は住宅を取得した年によって決まっているので、最初に確定申告した際の説明書に書かれています。この制度に改正があっても、改正法が適用されるのは新たに取得する人であって、既に取得済みの人には改正は適用されませんから、必要な情報は購入して最初にこの控除を受けるために申告した際のパンフレットを見ればわかるようになっているので、毎年作られる確定申告の手引きには載せる必要がないということでしょう。

madoushi
質問者

お礼

お礼と評価が遅くなり申し訳ございませんでした。9L9様、書類内容に関しては仰るとおりでした。すぐにお礼を差し上げないまま、運悪くPCがトラブってしまい、やっと直って今メール差しあげられるようになりました。e-Taxは2年目から画面が異なるようで、昨年の書類を見て、申告は無事に終了致しました。ありがとうございました。

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