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個人事業の引継 申告・税金

個人事業を父から子に引き継ぐ場合の税務申告についてご相談です。 資産及び負債の内容は、預貯金が300万、売掛金が150万、機械・車輌が1000万、借入金が400万以上です。 税務署に電話でお聞きしましたら、父の方は、譲渡所得の申告が必要だとのことでした。機械・車両は、簿価残金額で申告すれば課税は無いと思いますが、売掛金についても必要であるようなお話でしたが、よく理解できませんでした。 恐れ入りますが、以上のような個人事業の引継を行った場合の税務的なことを教えてください。どのようにすれば、税務的に有利でしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

先の回答が正しいですね。同意見です。 他に、個人事業を法人化させること、そして個人事業の資産を現物出資などとすれば、資産を引き継ぐことも可能でしょう。その際に、お父様を株主にして、あなたが代表としても良いでしょう。 もちろん、お父様にもしものことがあれば、株を評価して相続などとなるでしょうね。 お父様の個人事業の借入はお父様の借入でしょう。簡単に引き継ぐことは出来ません。廃業により一括返済を求められる可能性もあるでしょう。法人化したり、あなたの個人事業から、その返済に相当する資金を、お父様への給与などとしてお父様へ資金提供した上で、返済するなどと検討すべきでしょう。 個人事業の引継ぎは、よく考える必要があると思います。 引き継ぐ際の評価は時価で考えてよいでしょうね。簿価はあくまでも帳簿上の価格で第三者から見れば、価値を決める要素にはならないでしょうからね。 親子だからと単純に考えると、リスクが発生します。第三者との取引と同じように考えることが大切です。 今までの確定申告などは、税理士へは依頼されていないのでしょうか?依頼されているのであれば、税理士へ相談されるのも良いかもしれません。 面倒であれば、お父様の名前で事業を続け、あなたは従業員などの立場で給与を得るなどを考えるべきでしょう。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>税務署に電話でお聞きしましたら、父の方は… 「引継」と言うから、譲渡だの贈与だのの言葉が返ってくるのです。 >どのようにすれば、税務的に有利でしょうか… 父が廃業、あなたが新規に開業の手続を取れば、譲渡や贈与の問題は出てきません。 廃業と開業は、同じ用紙です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >資産及び負債の内容は、預貯金が… そのまま父の名義で残しておきます。 事業用の資産について、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、賃貸料などは支払わずにそのまま使用してかまいません。 下手に名義を換えようとするから、譲渡や贈与の話が出てくるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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