• 締切済み

5年経つと離婚?

噂で「別居して5年経つと離婚が認められる法律が導入される」という情報聞いたことがありますが、真相はいかがなものでしょうか?現在は幼稚園の子供が二人おりますが、今の主人と離婚し、子供は私(母親)が引き取りたいと考えております。しかし主人は離婚に同意してくれません。この状態で離婚する方法はあるのでしょうか?なお、主人は暴力を振るったりすることはありませんが、主人が抱えた借金があり、共働きでもなお、経済的に窮しております。ご意見の程、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.6

恐らく、参考URLに書かれていることだと思います。 残念ながら民法改正は伝統的家族制度に固執する勢力が根強く、実現には至っていません。 なお、#2の方が述べられているように、夫の借財を離婚原因とする場合には借入金の使途・時期が問題となります。 例えば、営む事業のために婚姻中に借り入れた金であった場合は、事業そのものが生活の基盤ですから、生活基盤を保持するための資金調達だと言えます。このため、これを理由とする離婚は相互扶助義務から言って否定的です。 婚姻中の遊興費や浪費による場合には、破綻原因となる場合があります(その場合には、生活に及ぼす影響の大きさ、子の養育への影響、返済の可能性などを判断します)。 婚姻前の遊興・浪費による場合は、婚姻時には既に認識しえたものですので、欺罔によって隠蔽されていた場合を除けば、離婚原因にはなりにくいと思います。 保証人になった場合などは、主としては金額の問題でしょうが、保証人になることに妻が同意していたかどうかも問題になるでしょう。

参考URL:
http://www.lighthouse-lo.com/manuals/rikon_case5.htm
回答No.5

bonnnouさんの示された参考URLを拝見すると、あなたは結婚21年目でお子さんが3人となっていますね。今回とまったくお話が違うんですけれど、どちらが本当なのですか?それとも両方、うそ? 例え話として知りたいのか、本当に困ってらして、laingさんやkenk789さんのような専門的な答えをくださるかたにお聞きしたいのか、はっきりしたほうがよいのでは?

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

良かったね、ちゃんと回答してもらって。 こんどは、主婦は、主婦でも、また違う主婦になっているんだ。 次は、何になるのかな? これも、違う主婦のつもりだったのか? 気がつかなくて、悪かったね。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=503909

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=333874
  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

どんな理由の借金で、借金額がどれくらいあるのかも大事なことになると思います。弁護士の先生に相談されたらいいと思います。借金もうまく整理できるかもしれません。 闇金対策のホームページです。闇金に関係なくても、多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。 http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/ こちらは、インターネットで弁護士の先生に相談ができます。http://www.ichigo-law.com/ 二人の借金の専門家の本 吉田猫次郎先生の「借金にケリをつける法」と加冶将一先生の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,必要なら弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。 役所にも法律の無料相談あります。 利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm  お役に立てれば幸いです。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

別居して5年どうこう以前に、現在は破綻主義ですから、 同居したままで離婚調停~離婚請求事件に移行して、 夫婦関係が破綻してることが確認出来れば、裁判官が 離婚を認めるのがもう一般的です。子供がいないと 特にスムーズです。ただ、原告に取ってあまりにも虫が いいものや被告が離婚後に過酷な状況下になってしまうものは破綻していても、 離婚を認めないケースもあります。また、子供のことなど事情をみて 離婚を認めないということもあります。 裁判での離婚事由は「婚姻を継続し難い重大な事由」に 弁護士が上手く入れて、裁判を勧めていく形です。 被告の借金が理由ですと・・・ ただ、質問者様の場合にご主人の借金の理由が分かりま せん。家事に関する範疇や、奥さんも多少なり関わってる のであれば、協力して返済するのが夫婦としての義務です す。 これがご主人の自分勝手な浪費で、子供の養育費にも 響くようなことが立証出来るのであれば、弁護士と 相談して裁判でどうか聞いてみては如何ですか? 但し、ご主人も裁判ということになれば、離婚したくない のでしたら棄却請求なり、反訴なりしてきます。 基本的に夫婦の場合に片方が完全に悪いということは ありません。お互い様の部分があるはずです。 ご主人が勝手に作った借金であっても、ご主人が反省 していたりすれば、他には問題がないのでしたら、 そんなに簡単には現状では離婚は難しいと思いますが が・・・裁判官は証拠だけでなく双方の心証も見ます からね。 質問の内容だけでは回答が難しいです。

  • shelty
  • ベストアンサー率39% (51/128)
回答No.1

別居して5年経つと離婚が認められるというのは、現在、法律的にどういう方向になっているか真実はわからないのですが、そうなっていくとは思いますよ。今、いろいろと変わってきていますから。 ただ、ご主人が暴力を振るうわけでもなく、ご主人の抱えた借金があって共働きでも苦しいというだけでは、ちょっと離婚は難しいのではないですか? 法律上の言葉はわかりませんが、家族はお互いが助け合わなければならないとなってるはずですので、仮にご主人が働かなかったとしても、奥さんが働いて養う義務があるんですよ。ですから、借金があって共働きでも苦しい・・・くらいでは、かなり難しいと。 その借金の理由が、ご主人が女に貢いだとか、ギャンブルに嵌ってとか、ヤミ金に借りてしまって生活が脅かされているとか・・・そういったことを補足していただかないと、専門的な知識を持ってらっしゃるかたも回答しにくいと思いますよ。ただ、ご主人が一生懸命に働いているのに収入が少ない・・・というのでしたら、絶対に無理です。 借金や離婚の理由がわからなければ、回答もアドバイスも、ためになるものはもらえないと思います。

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