• 締切済み

離婚

昨年9月から主人の同意を得て今の彼と同棲してます。 でも、主人は離婚する意思は無いみたいなんです。 どのくらいの年月が過ぎれば、法律的に離婚することができるんですか?

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

婚姻生活が破綻していると離婚は認められます。しかし、日本では、原則として、破綻したことにつき責任がある配偶者の離婚請求は認められません。 有責配偶者の離婚請求が認められるには、(1)誠実に生活費を送り相手の生活の基盤を作る、(2)相当な期間(6年以上)の経過、(3)未成熟の子供がいないなどの条件が必要です。 不誠実な配偶者の場合、別居期間が17年になっても離婚が認められませんでした。 裁判の傾向としては、有責配偶者の離婚請求は認められる方向にあります。 多くの人は、弁護士に依頼し、何回も離婚裁判をしています。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rikosit.html
回答No.2

確か5年以上同居など一緒に生活をしなければ離婚調停で離婚は成立します。 しかし、その間に別の人との間に子供ができたときは厄介です。 確か親権が婚姻上の夫になるため、認知してもらわないと戸籍登録ができなくなり、 学校に行けなったり、様々な制度が適用できなくなるトラブルが一昨年ニュースで紹介されていました。 一応、救済法律を検討していましたが政権が交代しましたので、どうなったかは分かりません。 きちんと話し合って離婚をしておくのが無難ですが、相当精神的にくるようですので、強い意志を持つことが必要なようです。

mutuki1919
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.1

残念ながらそのような「法律」はありません。 「判例」があるだけです。 婚姻とは両者の合意によって成立するものであり、離婚の場合も然り。婚姻を継続しがたい重大な事由に該当しない限り、相手方の同意を得なければ離婚は難しいと考えた方がよいでしょう。 有責配偶者(不倫した側)からの離婚申し立てにおいて、  1.未成熟の子供がいない  2.別居期間が長期間に及んでいる  3.上記1.2を前提として相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれない という全ての条件を満たした時、裁判所で離婚が認められるケースがある、ということです。 別居期間については一般的に5年以上などと言われていますが、婚姻期間や年齢によっても考慮される別居期間は異なります。 因みに、妻と別居して不倫相手と同棲、夫婦間に子供無し、不貞相手との間に2人の子供、妻は看護師のため経済的には問題ないが、妻が離婚に同意しないため15年間離婚できずにいる男性を知っています。 やはり、離婚の同意を得るのが必須条件でしょうね。 厳しいことを書きましたが・・・不倫は許されることではないとは思いますが、だからといって愛し合う者達が幸せになれないということにも抵抗があります。できればやはり、幸せになって欲しいです。 罪を犯した者も、反省し、自分の罪に苦しみ、贖罪すればいつかは許してもらえるべきだと思います。 今の彼との同居にご主人の同意を得ているということは、ご主人は婚姻生活の継続は断念しているという意味にも取れます。 今はまだ難しいでしょうが、どうしても離婚の同意を得られなければ、数年後に調停→裁判するしかないでしょうね

mutuki1919
質問者

お礼

ありがとうございました。

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