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「離婚」と法律について

結婚経験無しの法律オンチの私に教えてください。 1)離婚というものは、両者が同意すれば基本的に自由に離婚できるものだと思っているのですが間違ってますか? 2)一方が離婚したくないと言えば、もう片一方の意思だけでは離婚はできないと思うのですが、その際、裁判所などでの手続き?などを経て、結局は条件付きで必ず離婚できるということでしょうか? あまりにも常識のない質問かと思いますが、お教えください。^^;

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の解釈には、各人の離婚制度に対する考え方、逆に言えば、婚姻制度に対するとらえ方、すなわち、結婚観が反映しますので、かなり難しい問題です。  離婚制度に対しては、二つの考え方があります。 1、「いったん両人が合意して婚姻した以上、むやみに離婚すべきではない。例外的に配偶者の有責行為(不貞など)に対する制裁として離婚を認める。」  これを有責主義といい、欧米の離婚法の基本的な考え方です。(近年は、違いますが。)神の前で誓いをして婚姻をしたのであるから、人が勝手に合意して離婚することは許されないというキリスト教の影響です。 2、「婚姻の実体が喪失、つまり婚姻関係が破綻した以上、離婚を認めて、形骸化した婚姻関係に終止符を打つべきである。」  これを破綻主義といいます。日本の民法は、不貞行為を離婚事由としていることから、有責主義的要素もありますが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚事由としていることから、破綻主義を採用していると解されています。  ただ、破綻主義といっても、離婚は好ましくない、安易な離婚は抑止すべきだという考え方によれば、破綻の認定は厳格にすべきだということになります。また、破綻主義というのは、本来、破綻の原因を誰が作ったのか問題にしない考え方ですが、それを徹底していいのかという問題もあります。  たとえば、妻を捨てて愛人と一緒に生活している夫が、愛人と婚姻するために、妻に対して離婚の請求をした場合、婚姻関係が破綻しているからといって、破綻の原因を作った夫からの離婚の請求を認めるべきなのかということです。  従来、最高裁判所は、このような有責配偶者からの離婚請求を認めませんでしたが、近年、一定の要件を満たす場合は、そのような請求も認められるとするようになりました。

akirako
質問者

お礼

法律の解釈、判例を示していただき、離婚という行為について、かなり理解が深まりました。感謝します。 夫に愛人が出来ての離婚の具体例で、私が今まで分からなかった部分も理解できるようになりました。

その他の回答 (3)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

離婚したいとき(?)の流れとして 1.協議離婚 協議離婚の場合は夫婦間で合意して離婚届を出せば離婚が成立します。離婚原因は何でもOKです。 2.家庭裁判所に調停の申立て 協議が不調に終わった場合は家裁に調停・審判を申立てします。 3.裁判 協議でも調停でも不調だった場合は、最終的に裁判を行います。裁判では離婚が法的に認められる原因(法定離婚原因)が必要になります。具体的には、民法第770条1項に定められていますが、#2の回答内容通りです。 法定離婚原因もそうですが、婚姻関係をこのまま継続しても夫婦関係への修復が実質的に難しいという原因も考慮されます。要は婚姻関係が破綻しているかどうかも重要なポイントになります。

akirako
質問者

お礼

大変分かりやすい解説ありがとうございました。 よく分かりました。 実際に「婚姻関係が破綻」しているかどうかというのが基準であるとすれば、調停の申立てあるいは裁判になっていること自体、「破綻」しているということに相当していると思うんですが、だから離婚自体は結局は出来てしまうということになるんでしょうかね。

noname#8709
noname#8709
回答No.2

1)民法第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 となっていますので、あっています。 但し、子の親権者等を定めるなど「法令」に定められた事項を満たしていることが条件となります。 2) 民法第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があつたとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 となっており、「必ず」離婚できるというわけではありません。

akirako
質問者

お礼

ありがとうございます。 条文も知りたかったのでありがたいです! >離婚の請求を棄却することができる そうですか、では、請求の棄却つまり「離婚してはいけません」で終わってしまうことがあるんですね。 そういうので離婚したくても出来ない人っていうのも実際たくさんいるんかな?

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

(1) 両者の合意があればそれで十分です。 (2) 片方が同意しない場合は、裁判になります   が、いきなり争うわけではなく、裁判所は   まず調停によって解決をはかります。どう   してもお互いが納得いかないときに、本裁   判に持ち込まれます。

akirako
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱ、そうですか。 しかし裁判になった場合、「離婚できない」という判決はあるんでしょうか? それとも、結局は裁判の末、こういう条件で(慰謝料など)で離婚してよいということで、離婚自体は条件付きで必ず出来るものなのでしょうか?

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