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ある弁護士から謝罪文をとりたい!
某弁護士名で、一週間以内に××しない場合には、損害賠償の手続き に入る旨のメールを受け取りました。経緯を尋ねると、ネット業者 に送付するのは、手紙より、メールの方が効果がある(住所不明の ケースが多い)のでと依頼人から言われたから、自分の名前で配信する ことをOKした。配信先には関与していないとのこと。うちは、そんな ことを言われるゆえんはないと回答したところ、「17社に送付した とのことだが、それぞれうちが正しいと思っている。調査の上、 手続きするから、その一週間云々は何もしないことだけ回答する」 などと、カエルの面にショ●ベンの状態です。 頭から湯気がでそうだったので、顧問弁護士と相談したところ、 不満だろうが、懲戒請求をしたところで、反撃されることもあるし、 そこで勝ってもせいぜい、注意しなさいって弁護士会から言われる のが関の山だよ。それが欲しいわけではないでしょうと諭されて います。 依頼人が自分のクレームのメールを出すのに、法的手続きが云々など と脅かしたいから弁護士名で出したかったのは明白なんですが・・。 性質の悪いことに、その依頼人とは協業関係を結びたいと思っていた 矢先なんです。弁護士法を読んでも、配信先を確認しないで、自分 の名前でメールを出すっていう名義貸しが、どの章に違反するのか わかりません。当該弁護士に反撃して謝罪文をとる法的根拠を 教えて下さい(メール配信問題)。
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