• 締切済み

両親を扶養家族にすると税金の控除が受けられるか

父親が、脳梗塞による障害で3級の障害者手帳もちです。 現在は母親がパートに出ていて手取りで150万程度の収入を得ており 父は母の扶養者となっています。 母親と父親は一緒に住んでいますが、 両親と私は、同居をしていません。 私はフリーランス(自営業)として働いていて、確定申告は青色申告を行っています。 父親を扶養に入れたいと考えているのですが、 一緒に住んでいないと難しいのでしょうか? 仕送りを少しでも多く行いたいので、 扶養に入れる事で、多少なりの控除が受けられるのであれば受けたいと考えています。 また、このような相談を最寄の市役所に言っても たらい回しになってしまいいつも結果が分かりません 税理士さん?などを探して行った方が良いのでしょうか? 相談する機関もわからずに困っております…

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>父は母の扶養者となっています。 同じ人を2人で扶養にすることはできません。 お母様がお父様を扶養からはずさなくてはいけません。 >父親を扶養に入れたいと考えているのですが、一緒に住んでいないと難しいのでしょうか? いいえ。 「生計が一」であればいいです。 「生計が一」とは生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている場合をいいます。 なお、お母様は収入が多いので扶養にはできません。 パート収入なら支給額で103万円以下でなければできません。

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

扶養家族(正しくは扶養親族)とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 同居か別居は関係ありませんが、パートで150万の収入があったのではあなたの扶養親族にするのは無理です。

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