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去年、平成21年3月に父親が亡くなりましたが、税務署から父親宛てで所得

去年、平成21年3月に父親が亡くなりましたが、税務署から父親宛てで所得税の申告書が送付されてきました。確定申告しなければいけないのでしょうか?

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  • hirona
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回答No.2

申告書が送付されたことについては、前年に確定申告をしている場合、税務署から(勝手に、自動的に)送付されているだけというか……「確定申告するなら、この用紙を使ってね。わざわざ税務署に用紙を取りに来なくても、いいですよ」というサービスというか……要するに、税務署側が「その人に、確定申告の必要性がある」と判断したから送っているわけじゃないのです。 必要性の有無にかかわらず、単に「去年は確定申告したから、今年もするかもしれないから」送ってるだけなので、必要がなければ確定申告しなくてもOKです。 ただ、平成21年3月までの状態で、所得税を支払わなければならない場合は、確定申告が必要ですし、還付があるようでしたら申告すれば還付されます。 本人が無くなっているので、準確定申告になります。 すでに準確定申告が終わっているようなら、今の時期の確定申告は不要です。 ただ、準確定申告って、亡くなってから何カ月後までって期限があったような……(実家の父が亡くなった時、年金などの源泉徴収票や、いくつかの支払い調書、医療費控除用の領収書の整理などを、必死にした記憶があります。それでも素人には不十分と判断し、実際の申告書の作成は、税理士さんにお願いしました) 源泉徴収票や支払調書などがあったり、医療費控除などがあるようでしたら、それらを揃えて、税務署で確定申告の必要性を聞いてみるのも手です。

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

特別詳しくはないので、「準確定申告」で検索をしてみてください。

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このQ&Aのポイント
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  • 危険物法令を読む!!というサイトでは、【掲載通知・通達一覧】の1972(昭和47)年をクリックして頂き、昭和47年01月10日、消防予、第23号を参照すると、【丙種危険物取扱者が取り扱うことができる危険物の範囲について】という問いに対する回答が記載されています。JP-4は、ワイドカット系であり、JP-1は、ケロシン系ですから、ワイドカット系とケロシン系のジェット燃料は、丙種免許でも取り扱えると言えます。
  • 危険物の法律に関するサイトによると、【掲載通知・通達一覧】の1972(昭和47)年をクリックし、昭和47年01月10日、消防予、第23号を確認すると、【丙種危険物取扱者が取り扱うことができる危険物の範囲について】の回答が記録されています。ワイドカット系とケロシン系のジェット燃料は、丙種免許でも取り扱えるとされていますが、限定的にタンクローリーでの移送業務に限ります。
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