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確定申告について御存知の方教えて下さい。
確定した申告に基づいて課税された所得税を期間中に納付しました。 一度所得税を期間中に納付したとして、 その後見直しにより所得税がかからなくなった場合はどのような手続きをもってして全額還付になるでしょうか? 訂正申告の際に予定納税額の欄に納めた金額を記入するのでしょうか? 申告の取消なのか、更生決議書を提出するのか、全く分かりません。 無知なものでどうか教えてやってください。
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- hata79
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NO2です。 「訂正申告する際には納めてしまった分の金額の記載はいらないということなのでしょうか?」 いりません。 正確に言うと「記載してはいけません」。 予定納税というのは、昨年の申告額を基準にして税務署から通知がきて7月と11月に納税する額で、正確には平成21年一期分、二期分として納めてあるものを言います。 ご質問者が納めてある所得税は、意識されてませんが「21年三期分」です。 訂正申告の提出自体は問題ありませんが、予定納税を納めてないのに「納めた」と記載するのは間違いです。 国税収納金整理資金に関する法律があり、予定納税として納められた税金の還付と、確定申告分だとして納めた金額が間違っていたとして還付するのとでは、還付する理屈が違うので、予定納税がない人が予定納税として納めたという申告書を出すと「なんじゃ、こりゃ?」状態に税務署がなります。 例えると電車に忘れ物をした人が、それを取り戻しにバスに乗ってしまうようなものです。バスから降りて、改めて電車に乗るはめになりますよね。 還付金の種類が違う(乗り物が違う)と思ってください。 以上を前回回答で説明すると、要点が伝わらないと思い説明を省きました。 訂正申告書を出す際に、以前に出した申告書に記載した納税額を予定納税額として記載するという行為は誤りです。書かないでくださいね。 記載した予定納税額の訂正(削除)のため訂正印を押すために税務署に行くか、還付金額が違うという「更正決定」を税務署長がするということになります。
- hata79
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期限内なら訂正申告書を出す、期限が過ぎたら更正の請求をするということで正解です。 確定申告で納める税金は予定納税額ではありません。 訂正申告書に予定納税額を記入するというのは間違いです。 ところで、サラリーマンが申告をする義務がないのに申告書を提出した場合は、申告書の撤回ができます。 サラリーマンには確定申告しなくて良い特例がありますが(所得税法121条)、これに関わらず申告書を出したので納める税金が出てしまったという方に対して「撤回してもええですよ」という規定です。 これは期限内期限後無関係です。撤回をすると納めた金額が還付されます。 しかし、ご質問者が自営業者でしたら、この通達による撤回はできませんので、既述の訂正申告あるいは更正の請求をすることになります。 所得税法基本通達にあります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ (確定所得申告を要しない給与所得者から提出された確定申告書の撤回) 121-2 申告書に記載されたところによれば法第121条の規定に該当することとなる給与所得者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、その者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。 なお、煩雑になりますので、所得税法121条本文は省略します。
補足
訂正申告書に予定納税額を記入するというのは間違いです。 ↑ということは訂正申告する際には納めてしまった分の金額の記載は いらないということなのでしょうか? 単純に所得税額0で提出すれば良いのでしょうか。
- SaKaKashi
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確定申告の期限内なら確定申告のやり直しです。 確定申告の期限を過ぎたならば、更正請求です。
お礼
分かりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございました。 非常に助かりました。