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還付金について

昨年7月に退職し、その後不動産の売買営業を行ない、報酬という形態で収入を得ていました。 今年2月3日には白色申告(所得税の還付あり)を提出しました。 しかし、本来は2月16日以前の申告は給与所得者で還付がある者のみであり、還付であっても、白色の場合は2月16日以降でないと受け付けてもらえないと知人から聞きました。 お聞きしたいのは、2月3日に提出した申告書は税務署預かりになるのでしょうか?、それともどうなるのか?。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

還付申告は、翌年の1月1日以後5年間いつでも提出することが出来ます。 ただ、税務署が開庁していないときは提出するのが困難です。 (注。受付のポストに投函すれば処理してくれますので税務署に行くのが困難な人以外は提出可能だと考えます。) しかし、確定申告コーナーは、1月4日より紙ベースで確定申告者が作成できます。 また、電子申告なら平成22年1月18日(月)~3月15日(月)の間は、24時間ご利用いただけます。 さらに、電子申告ならば納税となる場合でも2月16日以前でも確定申告することが出来ます。 今年は、電子申告の普及促進のお願いが功を奏してかなりの件数が電子申告されているため還付が遅れているようです。 以上2月3日の確定申告書は、正式に受理されています。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

期限前に提出した申告書は受け付けられないわけではなく、すぐに処理されないだけです。仰る通り、税務署預かりというような感じでしょうか。

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