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暫定法八条

今貿易会社に勤めていますが、日本のインク(染色用)を中国へ輸出し、中国で日本のインクで染色された木綿原反をまた日本へ輸入するというビジネスを考えていますが、この場合、インクの輸出が暫八に適用されるのでしょうか。暫定法をいろいろ調べていましたが、結構難しく書かれているので、いまいち分からなかったです。困っています。もしこういう経験のある方がいらっしゃるんだったら、教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。

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  • trytobe
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回答No.1

関税暫定措置法の第八条は「委託加工」に関するものです。 つまり、「加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税」とあるように、最終的には日本に戻す予定のもの(再輸入するもの)に輸入関税をかけすぎない、というのが目的です。 ですから、現地で使い切るインクではなく、戻ってくる繊維製品が対象になるのです。(そのため、関税の計算をするための分類の数字が条文にずらずら並んで、物品のカテゴリーごとに減税の仕方を決めているのです) 関税暫定措置法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO036.html 一方で、インクの輸出については、それとは別の「化学物質の安全性」について、輸出側でも輸入側でもチェックされます。 化学物質の輸出承認について(METI/経済産業省) http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/kagakubussitu.htm JETOC主催講演会「中国 新規化学物質届出制度について」Q&A (PDFファイル) http://www.jcta.or.jp/open/Q&A/china2.pdf この化学物質のチェックはインクごとに必要なことや、先の関税の減税の申請手続きも考えると、それだけの手間をかけるわりには委託しても大したコスト削減にならないような感じはします。 輸送費も考えたら、日本国内で委託したほうが、人件費が高くとも、納期も早く輸送費も安くなり、トータルで安くあがる感じがあります。

lxy
質問者

お礼

なるほど。よく分かりました。ありがとうございました。

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