- ベストアンサー
自分が勤めている建設会社に国税局が入り、元請会社の支払いを、差し押さえ
自分が勤めている建設会社に国税局が入り、元請会社の支払いを、差し押さえられました。 内容は、滞納していた消費税分、3000万相当。 本日、社長が国税局に行き、話しをしましたが、結局止められませんでした。 今月、来月支払い等もあり、会社経営ができない状態となりました。 弁護士を介入しても差押は止められないものなのでしょうか? また、その後に会社を潰しても、法的には有効なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「国税局が入り、元請会社の支払いを、差し押さえ」 査察が入ったような言い方になってますが、要は消費税の滞納をしてて、金額が大きくなり国税局長に管轄換えされたということでしょう。 差押えたものが「会社のものではない」ということでしたら弁護士が出て帰属認定を争うこともできるでしょうが、支払を差押えられたということは、貴会社が持つ売掛金の請求権を差押されたということでしょうから、弁護士ができてきてどうなるものではないでしょう。 租税訴訟法に詳しく、さらに国税徴収法に精通してる弁護士税理士なら、なんとか手続きの「穴」を見つけて差押そのものを無効とできる余地があるでしょうが、国税局の徴収部門は各税務署での仕事ぶりを認められたエリートを集めた「特殊部隊」ですので、そのようなケアレスミスはしないでしょう。 「その後に会社を潰す」とは貴社であれ売り掛け先であれ、法的には差押の後に起きる法的事由ですから関係ありませんね。 消費税は預かり金的な性格があると当局は表現してて、その滞納は預かり金つまり他人の金に手をつけてしまってると国税当局は見ます。 資金繰りに使ってしまったという企業は多いですが、人様から預ってる金だという意識がなくなり、経営責任者としての判断で「その金に手をつけよう」と判断した時点で企業経営者としての判断が狂ってきてます。 ましてや滞納処分としての差押を受けるまでになるのは、失礼ながら会社経営者が無能だという証拠です。
その他の回答 (2)
- fanfanpopo
- ベストアンサー率22% (38/172)
こんばんは 事ここに至るまでに国税より呼び出しなどがあったはずです。差し押さえは、呼び出しの無視をかなりの回数行い、支払に対する意志が『全く』見られないときに行われるとおもいます。 少なくとも、何回か出向いて、会社経営の現状を話し、「いくらづつなら払えるように努力します」などの計画書の提出相談などがあれば、少なくとも差し押さえはなかったでしょう。 全く、残念な話ですが自業自得です。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
>弁護士を介入しても差押は止められないものなのでしょうか? 止められないでしょう。 民事裁判じゃないんだから。 法に基づいて執行するのみです。 >また、その後に会社を潰しても、法的には有効なのでしょうか? 倒産したら財産は凍結され、債権者への分配が行われた後に清算となります。 つまり、会社は潰れるってことです。