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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故等(第三者行為)による被害届について)

交通事故等による被害届とは何ですか?請求額はどうなる?

pink_foxの回答

  • pink_fox
  • ベストアンサー率25% (52/202)
回答No.1

第三者行為によって健康保険を使うのは加害者が不明、逃走、支払能力が無い。などだったと思います。 交通事故で加害者が判明しており自賠責保険に加入しているなら第三者行為には当たりません。 つまり交通事故は自費治療が本来の形であり,保険会社が健康保険を使わせてくれと言うのは保険会社が治療費の出費を減らしたいだけで健康保険の悪用です。 自賠責保険は被害者救済の保険です何故?健康保険を使う必要があるのか、何が第三者行為に当たるのか訊いてみたら良いですよ! きっと返事に困ると思います。

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