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社会保険労務士が生活保護申請の代理申請業務を有償ですることはできますか
社会保険労務士が生活保護申請の代理申請業務を有償ですることはできますか? たぶん行政書士の業務範囲だと思うのですが。行政書士の業務範囲だとすると 生活保護申請は行政書士か弁護士の独占業務になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
行政書士の独占業務は、官庁提出書類の「作成」です。「申請代理」は法が禁じていない限り、何人でもできます。もちろんその申請書は、本人が作成したことが前提です。
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- hiroki0909
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回答No.3
『生活保護申請の代理申請業務を有償で』引き受けるって? 明日食べるもの、住む所にも困ってるから受けるのが「生活保護」なのに、そういう人間たちからお金を巻き上げるんですか? 本気ですか!? 『貧困ビジネス』というキーワードで、検索サイトで検索してみることを強くオススメしますよ。 法律で禁じられていなくても、そもそも商売になるとは思えないし。
質問者
お礼
商売にならないなら、巻き上げることにはならないので安心してください。 貧困ビジネスは知ってます。個人的には需要があれば供給が出てくるのは 当然だと思っています。この問題に関しては政治の領域なので、議論はしません。 ご回答ありがとうございました。
- cowstep
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回答No.1
司法書士も代理申請業務を有償ですることはできます
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。司法書士もできるんですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。了解しました。作成は行政書士の独占業務。申請の代理はだれでもできるというわけですね。