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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑損控除の申告者について)

雑損控除の申告者について

chikarakunの回答

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回答No.1

>年金収入134万。64歳なので所得が64万と思われますが 所得が64万円なら、税法上の扶養親族になりませんし、他の納税者が雑損控除の対象とすることはできないと思いますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。 イ 納税者 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

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