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医療費控除について
ネットで調べましたが、調べるほどわからなくなりまして、お聞きすることとなりました。 サラリーマンです。これまでは勤務する会社において、加入している保険について恒例の年末調整を行うのみでした。そのとき、医療費控除の申請はしてきませんでした。 私は腰椎をいためているため下肢痛がひどく、仕事もなんとかできるという状態が続いてきました。申告をするための作業をするくらいなら休んでいた方がマシと何もしないできました。しかし、症状がますます重症化してきたため、今後の医療費のことも考えて取り戻せるものは取り戻すことになりました。 整形外科、ペインクリニック科、鍼マッサージ(=医院内で専門のトレーナーが行う鍼を含むマッサージで医療費として支払った分)にかかった医療費を累積すると相当な金額になりそうです。妻とふたりで1年ごとに計算してみることになりましたが、ふたりとも日中は仕事が忙しく、税務署も電話が話し中で問い合わせできないでいます。 (1)まず、対象期間です。今年は2010年ですから、5年前に遡って控除を請求できることから古くても2005年1月分~12月分は対象になると思っていますが問題ないでしょうか。 (2)次に、更正の請求になるのかどうかです。 会社を通じて行う年末調整は確定申告と同様に扱われることはないという理解で正しいかどうかです。つまり、毎年、年末調整で終わっている私ですが、これをもって毎年の税金が決定(確定)されてきた点を考えると、これから提出しようとしている医療費控除申告は「更正の請求」というかたちになるのでしょうか。たとえば、まったく仕事をしていない人であれば、会社からの申告がないし年末調整もないので、更正の請求ではないと理解できます。サラリーマンも確定申告の用紙を提出していなければ、更正の請求の申告期限1年には縛られないということでよいでしょうか。 ・・・長くなりました。どうぞよろしくお願いいたします。
- yuyu_039
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- hata79
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NO.1様回答に違う切り口から補足しておきます。 会社勤めをしてる→年末調整を受ける→確定申告不要 医療費控除など年末調整では受けらない控除を受けるために確定申告する。 確定申告書の内容が違い「納める税金の額が減る」又は「還付金の額が増える」場合には、更正の請求が法定納期限の一年後までできる。 確定申告書の提出をしてない状態は、更正の請求の「一年間」という縛りを受ける以前の状態だということですね。
- ma-fuji
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>(1)まず、対象期間です。今年は2010年ですから、5年前に遡って控除を請求できることから古くても2005年1月分~12月分は対象になると思っていますが問題ないでしょうか。 そのとおりです。 該当年の翌年から5年間であれば、さかのぼって申告できます。 >(2)次に、更正の請求になるのかどうかです。 なりません。 会社が行うのは「年末調整」であり、確定申告ではありません。 確定申告とは、あくまで確定申告書を自分で記載し税務署に提出した場合です。 >サラリーマンも確定申告の用紙を提出していなければ、更正の請求の申告期限1年には縛られないということでよいでしょうか。 そのとおりです。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
お礼
早速のご回答をいただきまして、ありがとうございます。 まずは領収書の整理と集計にとりかかります。 本当にありがとうございました。
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