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医療費控除

無知のため宜しくお願いします。 昨年、職場で年末調整しました。 今年に職場から「医療費控除の申告手続きに使用可能」という親展を渡されました。 これは確定申告に必要な書類ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • silverakun
  • ベストアンサー率26% (657/2476)
回答No.1

「医療費控除の申告手続きに使用可能」ですから、他の病院の領収書及び、薬剤の購入領収書と合わせて、医療控除手続きができると言う事で、平成30年中に支出した医療に関する金額が、およそ ¥10万円以上(領収書が必要)になると、30年度分の所得税を割引(返還)されます。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1788/6839)
回答No.4

>職場から「医療費控除の申告手続きに使用可能」という親展を渡されました。 これだけでは、何の書類か分かりません。 「医療費控除の申告手続きに使用可能」となっている(その書類に 書いてある?)所から判断しますと、「医療費控除の明細書」なのかな? と思います。 医療費が、年間10万円を超えた場合には、高額医療控除が受けられます。 この控除を受ける場合には、以前は、申告時に領収書が必要でしたが、 医療費控除の明細書で良いことになりました。 (法改正により、また、領収書は保管を義務づけ) 但し、別紙に医療機関ごとに整理して作成する必要があります。 以下を参照して下さい。 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/how-to-write-iryouhikojo/ 詳しくは、地方自治体税務課または税務署に問合せ下さい。

noname#235068
noname#235068
回答No.3

そんな事は何の書類かによって違う事

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは その『親展』の中身がなんなのかがキーです。 推理するに健保組合か協会けんぽからの「医療費のお知らせ」だと思います。 一度中身をご覧になって「医療費のお知らせ」であれば、ややこしいかも知れませんが次の手順で医療費控除を受けられるかどうかを判断ください。 1.(1)+(2)-(3)を計算する (1)「加入者の支払額」の合計額 (2)市販の医薬品などの購入費(あくまでも治療のためのもの(健康増進のサプリなどは除く)) (3)生保で補填されたもの、自治体独自で医療費支援しているもの(乳幼児医療費の助成など) 2. 1の金額が10万円(ご質問者様の所得が200万円未満の場合はその5%(所得金額が分からない場合は職場に聞いてください))を超えているかどうかを見る 超えていれば、1の計算で使った資料などを確定申告で使うことになります。 ご参考になれば

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