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商法と民法について

商法と民法について 商法は商慣習より、商慣習は民法より優先して適応されるらしいのですが、これはなぜなのでしょうか? また、商法や民法などの私法は民事裁判でのみ用いられるものなのでしょうか?

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noname#110938
noname#110938
回答No.3

そういう風に決めたからとしか言いようがないんだが……。 形式的な理由は、商法1条2項があるから。 じゃあ、なんで商法1条2項がそう定めているのか、つまり実質的な根拠は 大 体 以下の通り(「とおり」である。ときどき「とうり」とか読んでるお馬鹿がいるようだが)。 日本の法律体系では、私人間の権利義務関係を規律する法律の基本法すなわち一般法として民法がある。そして、商事も私人間の権利義務関係には代わりないから民法の守備範囲だが、商事は一般の民事よりも反復継続大量営利進歩的という特性が強い。だからそれに対応する法律として商法(実質的意義の商法)すなわち商事関連法を特別法として制定している。特別法は一般法に優先するという原則に従い、商法(商事関連法)は民法よりも優先する。 そして、商事は進歩的でもあるので法整備が追いつかないことがある。そこで法整備が追いつかない部分を補うために商慣習を尊重することにした。だから、固定的な法律である民法よりも商慣習のほうが優先するというのは問題ないが、商事関連法は適正な商取引を実現するための法律でもあるので、勝手に商慣習で変えることは認めるわけにはいかない。だから基本的には商事関連法を商慣習に優先させるのは最低限の法的安定のためには必要。 ということで、商(事関連)法>商慣習>民法という優先順位をつける「ことにした」だけ。

その他の回答 (3)

noname#110938
noname#110938
回答No.4

おっと後段の回答を忘れた。 民法は、基本的には民事にしか関係しないけど、「刑法解釈の根拠に民法を用いる」ことはあるし、期間計算の基本は民法が定めているけど、これは刑法、刑事訴訟法などの期間計算にも適用される。商法(商事関連法)については、規制の実効性を確保するために罰則規定があるものがある。罰則とはすなわち刑事だから、当然刑事裁判において適用が問題になる。 法律の適用範囲が法律ごとにきれいに刑事民事と分かれているとは限らない。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

商法はいまは会社法と改正されて新しいので民法との適応部分は会社法のほうで解除されるように作られます。 どちらも一般国民の判断や行動に影響する内容であり裁判で争う時も、契約書をトップに判断資料とされます。

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