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民法と判決、優先順位とは?遺産分割問題について考える
- 民法と判決の優先順位について疑問があります。婚外子が婚内子と同じ遺産分割を求めて裁判を起こした場合、裁判所の判決と民法の規定との間にどのような関係があるのか知りたいです。また、お互いに譲らない場合の解決策や、遺産分割問題を抱える人が何を優先すべきかも考えてみたいです。
- 裁判所の判決と民法の規定の関係や優先順位について知りたいです。具体的には、婚外子と婚内子の遺産分割において、裁判所の判決が民法の規定よりも優先されるのか、またその強制力はどの程度なのか知りたいです。さらに、民法に根拠を持たずに遺産分割を行った場合にはどうなるのかも教えて欲しいです。
- 遺産分割問題に関する疑問を持っています。具体的には、婚外子が婚内子と同じ遺産分割を求めて裁判を起こした場合、裁判所の判決と民法の規定との関係について知りたいです。さらに、お互いに譲らない場合の解決策や、遺産分割問題を抱える人が優先すべきことについても考えてみたいです。
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大きな勘違いがあると思います。裁判所が民法を覆したのではありません。裁判所は憲法に基づいて民法が違憲であると判断したのです。すなわち、民法に優先しているのは憲法であって、裁判所はその規定に従って判断したにすぎません。 三権分立ということを義務教育で教わったと思うのですが、裁判所は法に基づいて裁くのが仕事であって、法を曲げることはできません。民法上の争いについて、民法よりも優先順位の高い法律である憲法に基づいて判断したというだけのことです。裁判所の立場はあくまで法律を解釈して適用するものであり、新たな法を作ったり既存の法を変えることは許されていません。 (1)裁判所の判決が効力を持つのはその訴訟の対象となった争いだけであり(既判力)、その訴訟に関係のないことには一切強制力は持ちません。 (2)当事者が納得すればそれで終わりです。納得せず訴訟になれば、通常は最高裁判例に基づいて違憲判決が下されると思いますが、裁判官は独立の立場で判断する仕事なので、最高裁でこういう判決が出たからといって、日本全国それで統一した判断をしなければならないというものではありません。違憲ではないという信念を持った裁判官がいれば、民法に従って判決を下すでしょう。それに不服があればまた控訴・上告となるかもしれませんが、それは当事者が判断することであって他人がとやかく言うことではありません。差し押さえなどは分割訴訟とは別の手続きなので、いっしょくたに考えることはできません。 遺産分割問題を抱えている人は、何よりも親族間で仲良くすることを最優先すべきです。お互いに譲り合い痛み分けをして、醜い骨肉の争いを咲けることが何より大事だと思います。争いをして喜ぶのは弁護士だけです。
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- angkor_h
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裁判所の判断基準は、憲法が最上位で、その次に憲法に則って定められた民法です。 憲法に則って定められた民法などの下位規則に対し、社会情勢の変化を適用して異なる判断が出ることもあります。 これにより違う判断が下されれば、「裁判所の判決が民法より優先」された事になります。 「民法は以前としたまま1/2」の上で「裁判所は平等とする判決」を出したことを受けた現在、国会では「平等」とすべく、民法改正に着手しています。 現在問題を抱えている方は、最新判例を基に判断する必要がある、といえます。 お互いに譲らない場合は「和解」となるのでしょう。 紛争継続費用(双方負担)と和解内容(双方利益)との見合いでそれが決まると思います。 意地の継続にお金が日毎に増す以上、限度があるはずで、不本意な一方的敗訴よりは、となると思います。
- praecoxlc77
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まず、話の根本が違います。 民法は私人間の問題を解決する指南書みたいなもので、こういうときはこうと決めるということを決めたものです。 それによって互いが法律をわかっている同士であれば「ああ、民法にこうかいてあるから、これでいいんだな」と理解できます。しかしそれでも納得できない人がいる場合に、あるいは民法の条文の他に解釈の入る隙間が有る場合に、互いの紛争解決の場として裁判があります。 したがって裁判をした場合、判決がでたら、それは民法に優先します。 判決は強制力がありますから、もし相手が払わない場合は強制執行としって給与や銀行口座の差し押さえをして無理やりとることもできます。(それはそれで別の手続きが必要ですが。) (1)よって民法は決まりごとを書いてあるが、それに納得できない人がいた場合に裁判となりますので、最終的には判決が優先します。判決には強制執行などできる権利としての強制力があります。 (2)民法を根拠に遺産分割をしなければ、当然相手は不服として訴訟にもってくると思います。そうなれば最高裁の判例がある以上、普通は負けると思います。したがって裁判で判決が出ればお互いが譲らないということはなく、負けた方は判決どおりにしなければなりまません。 もっとも互いに弁護士がいるでしょうから、今回最高裁でこのような判決がでたので、普通は弁護士も訴訟をすすめないと思います。 ただ、日本の方は判決というのは、原則その事件に限っての判決なので、前回でたから同じ判決が絶対にでるともいいきれないのです。実際に最高裁の判例がそれより後の事件でまた覆ったことがありますので。(まあ、確率としては低いですが。) ですから今回でた判例も絶対ではないですが、おそらくしばらくはそれが踏襲されると思います。