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調停判決を不履行するとどうなるのでしょうか。

信販会社の支払いが6ヶ月以上滞り、裁判にされました(調停?) 借金額が250万円くらいあるので、裁判では36回以内の分割支払いをすれば話し合いになる。と言われたのですが、到底36回払い位では支払えないと告げ、15000円くらいなら払えると言いました。 しかしそれでは駄目だ。となり、そのまま判決になりました。 裁判後、信販会社は話し合いをしようと言ってきました。 話し合いの内容は、自己破産を勧める内容のものでした。 なんとかお金を都合するまでまってもらう事になり、その間、支払い意志を示す為、1万円だけは振り込んで支払う約束をしました。 その1万円が2ヶ月滞ってしまっています。 信販会社は、最初に出ている判決で、差し押さえができるのだと思います。 そのときの差し押さえというのは、裁判所の執行官と一緒にくるのだと思うのですが、何の前触れもなく突然、強制的にくるものなのでしょうか。

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回答No.1

差し押さえについてですが、nacchan123さんが会社等でお勤めの場合はまず給与が差し押さえになると思います。家財なども差し押さえの対象になりますが、恐らく前もって連絡などはないと思いますよ。自己破産がいやなら債務整理や個人再生などの方法もあると思いますよ。

nacchan123
質問者

補足

家を持っておりまして、住宅金融公庫の抵当がついているのですが、とられたくないのです。 色々サイトをみていたんですが、借金はそれ以外にもたくさんあり、かなりの額があります。 金額と件数が多すぎると、債務整理や個人再生はやってくれないと耳にしたのですが、やはりそうなのでしょうか・・

その他の回答 (1)

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.2

給与取得者なのですよね? それならば家財道具を差押さえすることはまず無いでしょう。 給与が真っ先に差し押さえられます。 すると当然、他の借金も払えない状況になります。 このままだとどちらにしても家を手放さないといけなくなりますよ。 すぐに個人民事再生ですね。 多すぎるとやってくれない、というのは聞いたことがありません。 家を失いたくないのであれば、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

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