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民法と商法

民法と商法 商法が特別法というのはわかったのですが 「株金の不足額に対する支払い義務」 「船長の過失によって船舶が衝突事故を起こした場合の船の持ち主に対する損害賠償金」について民法を適用されたと本に書いてあり なぜなのかと疑問に思いました。 よろしくお願いいたします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

事例の詳細が分らないと何とも言えません。

alicealice
質問者

お礼

回答有難うございます。詳細を調べてみようと思います。

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