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相続

jfreatの回答

  • jfreat
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回答No.3

相続人が全員集まって、遺産の分割協議を行う必要があります。 遺言がないようですから、法定相続分を基に話を進めれば良いでしょう。たとえ、話がまとまらずに調停や裁判になっても、結果にそう大きな違いは無いはずですから。 遺産の総額について、母親が1/2、残りの1/2を子が等分に相続することになります。 遺産の総額を計算するときに、姉が手にした生前贈与800万と死亡保険金の700万円をどう考えるかでもめるかもしれません。 法律的には、両方とも特別受益(相続の前払いのようなもの)と考えられますから、不動産の評価額+現金・預貯金+1500万=遺産の総額となります。 これを基に計算した母親の相続額が、不動産の評価額以上であれば、不動産は全て母親が相続するということにすればいいのではないでしょうか。 なお、葬儀費用については、法律的には喪主が払うべきものですが、香典を差し引いた残りの額について、相続分に応じて負担を求めても問題ありません。

2000papa
質問者

お礼

ありがとうございました。 なかなか話し合いでは、結論が出ず、母が嫌がるにもかかわらず、二世帯住宅を建てて、入り込もうとする考えのようなので、調停に持ち込む方向で、考えています。

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