離婚の財産分与に公的書類は必要でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 近いうちに両親が性格の不一致で協議離婚することになりました。財産分与については(1)現在の財産(2)退職金(3)年金の3項目に分け、金額も両者納得できているようです。
  • 母が無料で弁護士に相談したところ家庭裁判所に2人で行き、数千円で公的書類を作ってもらった方が安心だと言われ、母は公的書類が欲しいと言っています。
  • 娘の私としては、父の言い分もわかりますが箇条書きでは口約束と同じですし、公的書類があれば後から揉めることもありませんし、何より離婚する訳ですから性格云々の問題ではないと思うのですが…。
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離婚の財産分与に公的書類は必要でしょうか?

近いうちに両親が性格の不一致で協議離婚することになりました。 財産分与については(1)現在の財産(2)退職金(3)年金の3項目に分け、金額も両者納得できているようです。 ただ、(2)退職金と(3)年金については具体的な金額が父の退職後となる為、 父○%母△%ということしか決まっていません。 母が無料で弁護士に相談したところ家庭裁判所に2人で行き、 数千円で公的書類を作ってもらった方が安心だと言われ、 母は公的書類が欲しいと言っています。 父は(2)退職金(3)年金のそれぞれのパーセンテージを箇条書きにして 母に渡して終わりにしようとしていたようで、母の話を聞くと 「俺の性格で約束を破る訳ないだろう!結婚していてわからないのか! 今までも信用していなかったということか!」と怒ってしまいました。 娘の私としては、父の言い分もわかりますが箇条書きでは口約束と同じですし、 公的書類があれば後から揉めることもありませんし、 何より離婚する訳ですから性格云々の問題ではないと思うのですが…。 考え方にもよるとは思うのですが、皆さんはどうお考えになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9120)
回答No.1

>考え方にもよるとは思うのですが、皆さんはどうお考えになりますか? おっしゃるように性格の問題ではありません。 失礼ですがお父様の考え方はかなりズレているように思います。 現実的に考えても、(3)年金のみ、公正証書などの公的書類が整っていなくても 元妻側からの請求で分割できます(元夫側はほぼ拒否することができません) が、その他は単なる口約束に過ぎません。 今後双方に相続等にかかわるような不測の事態が発生しないとも限りませんので 多少費用がかかっても、行政書士さんや弁護士さんに間に入っていただいて 離婚協議書を公正証書として作成しておくことをお薦めします。 お父様にも色々言い分があるようですが、 お子さんやお孫さんがいらっしゃるなら 夫婦の絆は切れても親子血縁は続くのですから、 後々何か揉め事になるようなことを残さないでほしいと、 粘り強く要求してみてはいかがでしょう?

20020224
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 私も今回の公的書類の件で両親が揉めだしてから話を聞いたので、 専門的な知識も無く、勉強も出来ていませんでした。 terepoisi様が書き込んで下さった「公正証書」について私も調べ、 父に話したところ、なんとか納得してくれそうです。 父の「俺のことを疑っている」という感情論で話が平行線のままだったので、 ご回答頂けたことに本当に感謝しています! 「家庭裁判所」という言葉を聞いて、父は離婚という事実もおおぴらにはしたくないのに、 他人に財産状況など詳しく話してまで公的書類にするのが嫌だったみたいです。 後で知ったのですが、家庭裁判所は両者が揉めて調定の場合に利用するみたいで・・・。(まだ勉強不足ですが) 書類を作成するのはあくまで他人ですし、有名人でもない限り噂になることもないと思うんですが、父は心配性のようで。(^^;) terepoisi様、お時間を割いてご回答頂き、有難う御座いました。

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