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外国企業からの給与

外国企業が日本に拠点を作るために、採用されました。 実際に会社が設立されるまでには数ヶ月かかるのですが、当面は外国企業に直接雇用され、そこから給与を国内、もしくは海外で受け取ります。 この時には、日本国内において雇用者が無い状況の中で、国内への入金に対してどのような形で税金などの支払をすべきなのでしょうか? 国内において本邦の企業と雇用契約がない場合には、失業者として認定され雇用保険の受給対象になるのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 >海外からの入金に対して英文の雇用契約書を示すことによって、当該入金が贈与と間違われることが回避できるのでしょうか? はい。確定申告にあたって雇用契約書の提示が必要になるとは思えませんが、その後、もし調査があれば提示が必要になるでしょう。その際には、英文で良いと思います。 ※調査といっても、税務署が職権で銀行の口座を調査するわけではありません。

cocokara
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>この時には、日本国内において雇用者が無い状況の中で、国内への入金に対してどのような形で税金などの支払をすべきなのでしょうか? 質問者に給与を送金する国外の企業には源泉徴収義務はありません。よって質問者には確定申告、納税する法的義務が生じます。なお、税務署へ確定申告書を提出すれば申告書の2枚目が自動的に市町村役場へ回付されるので、役場へ住民税の申告をする手間が省けます。 >国内において本邦の企業と雇用契約がない場合には、失業者として認定され雇用保険の受給対象になるのでしょうか? 質問者は雇用保険の被保険者証をもらってませんから、失業しても失業手当などを受給出来ないと思われます。

cocokara
質問者

補足

ありがとうございます 海外からの入金に対して英文の雇用契約書を示すことによって、当該入金が贈与と間違われることが回避できるのでしょうか?

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