• ベストアンサー

深夜残業の翌日休による割増カット

 私の勤務する会社では、現場の外作業で24時間連続勤務がありますが、労働組合もなく、これまで、あまり問題にならない程度に処理してきました。  勿論、個人の力量や判断で実施するものではなく、複数の人間が事前に残業届を出します。早朝5時頃から会社を出て、現場にもよりますが、翌日朝9時頃に帰社します。当然ながら、徹夜明けなので、上長に無事報告をしてそのまま帰宅します。慣例から、特に代理休暇の届けなどは出していません。  最近、本社から、「翌日の代理休暇をとる場合、前夜の深夜残業は、時間外ではなく正規の時間内の扱いとし、基本給の1.25倍しか時給を支払わない」と通告してきました。つまり、連続して24時間以上労働しても、翌日休んだら時間外ではないというのです。  これは違法ではないのでしょうか?徹夜明けに、そのまま17時まで働いたら1.5倍の支払いをするという常識に唖然としています。どうかご助言を。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

会社側の言い分に無茶があるので、私も唖然としてしまいます。 こんな会社は法律論を翳して個人交渉しても相手にしないような気がいたしますので、勤務記録を取っておき、本当に賃金計算で深夜労働に対して1.25しかつけなかったら、労働基準監督署に勤務記録と賃金明細書を持参して指導要請を狙った方がいいのかもしれません。 さて、時間外労働とは何時から何時までか? ・遅刻をしていない限り、労働契約若しくは就業規則に定めた終業以降の時刻~翌日の始業時刻 です。  但し、所定労働時間が法定8時間未満の場合は、8時間に達するまでは法に定めた時間外労働に対する割増[25%]は不要ですが、時給の支払は必要。 ・同一の暦日に於いて、複数の職場(会社)で働く場合、通算した労働時間が8時間を越えた時点から法に定めた時間外労働として取り扱う。 次に代休で控除できる賃金 ・所定労働時間働いた場合の日額であり、代休取得の原因となった時間外労働や休日出勤に対する賃金は予め法定割増し後で支払う。   ⇒法定割増率[25%や50%。35%や60%]部分の賃金は   控除できない。 ・似て非なるものに休日振替と言う物があるが、これは予め代わりの休日を決めておき、その代りに当初休日だった日に労働させる行為を指す。  この場合は、当初杞休日だった日は平日の労働となるので、休日労働に対する賃金割増[35%]は考えないが、時間外及び深夜の割増しは発生する。 これらのことから、今更説明するまでもないのでしょうが、深夜労働を通常勤務と考えて1.25[深夜割増しのみ]で計算する事は『賃金不払い』となり、労働基準法違反。

chiyuriri
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。後半の部分でよく理解できます。 ご丁寧な説明をいただき感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労務管理のなってない会社ですね。 ひとこと、1ヶ月単位の変形労働時間制にするといえば済むことなのに。 もっとも、いつ24時間勤務になるのか、決められないのかもしれません。この場合は変形労働時間制は導入できません。 通常の勤務が、朝始まりであるなら、休憩時間を除く 8時間経過後は125% 22時から翌朝5時までは150% 5時経過後、始業時までは125% 翌始業時からは、通常の100%となります。

chiyuriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり法的にクロですね。  前日の昼に働いているのに、翌昼の休みで22時から翌朝5時が夜勤時間になるなど、都合のいい解釈だと思っていましたが、お二方のご意見ではっきりしました。感謝申し上げます。

関連するQ&A

  • 深夜割り増しについて

    こんにちは、給与のことで教えてほしいのですが 1.休日労働・・・3割5分以上 残業手当(=時間外労働)・・・2割5分以上 深夜手当・・・2割5分以上 というのっが法律で決まっているようなのですが、社則よりも法律のほうが有効ですよね? (会社の規定で深夜も1日8時間越えた場合も同一の給与ってなってたとしたらそれ自体が違法ですかね?) 2.現在通常勤務は9:00~18:00の月~金の仕事をしてます。 月1回くらい日曜の22:00~翌07:00までの勤務があり 明けの月曜はお休みになってます。 この場合、会社は月曜に代休を取っているのだから夜勤の分は特に何の手当て、割り増しもつかないからってことを言ってます。 これはおかしいんですよね? 3.前シフト勤務をやってまして365日24時間で12時間労働の2交代制でした。大体昼夜半々くらいでした。 その時もシフトだからってことで夜勤でも休日でも特になんの割り増しも無く、その月の平日が20日だったら20日×8時間=160時間超えたものに対して残業代だけはついてました。 この場合(シフト勤務)でも夜勤割り増しは法的にはつかないとおかしかったんでしょうか? あとこういう労働関係のことを相談する良いところがあれば是非教えてください。 以上です、わかる方宜しくお願いします。

  • 深夜残業について

    お世話になります。 深夜残業について教えてください。 【前提】 就業時間:8時30分~17時30分(休憩時間1時間) 通常残業:17時30分~22時 深夜残業:22時~翌5時 通常残業:翌5時~8時30分 質問①:何時までの残業であれば翌日通常就業にできますか? 例:3月1日に通常就業後22時まで残業して翌日通常就業   3月1日に通常就業後深夜0時なで残業して翌日通常就業   3月1日に通常就業後3月2日の午前2時まで残業して3月2日は通常就業。 備考:深夜残業が稀にあるのですが、23時まで、0時まで、深夜2時までなど時間が不規則のため、翌日(例でいう2日)の通常就業の取扱が不明確なのです。現状はなんとなく午前様であれば翌日(例でいる2日)分も労働したとみなして2日は休暇となります。 わかりづらい説明ですいませんが、教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

  • 割増賃金(残業代)

    労働基準法に基づけば時間外労働の割増賃金は8時間/日、40時間/週を超える場合となっていますが、1日実働7時間の場合、月曜に10時間勤務し、火~金は定時退社すると、月曜は超過勤務が2時間(10ナイナス8)となりますが、週での労働時間は38時間となり、40時間を下回ります。この場合、月曜の残業代は発生するのでしょうか?それとも、週の労働時間(38時間)が優先し、月曜の残業代は支払わなくても良いのでしょうか?

  • 残業が翌日まで及んだ場合

    残業時間について  当社の所定労働時間は8:00-17:00。例えば1/25の朝8:00~翌日1/26の朝9:00まで残業した場合。翌日の(1/26)の始業時間前までは通常の割増25%でいいみたいなのですが(深夜は別途)1/26の8:00-9:00はどう考えたらいいのでしょうか?因みに1/26は18:00-2:00の勤務です。←この分については深夜割増25%だけでいいのでしょうか?

  • 残業代の割増率

    ネット上で調べていると 労働基準法で残業代の割増率は 時間外労働 25%以上 休日労働 35%以上 など定められているとあったのですが これはすべての労働者に適用されるのでしょうか? 労働協定とかしていないと適用されないのでしょうか。 株式会社と名のついている個人事務所とかでは 個人契約のようになり適用されないのでしょうか。 契約書には 残業代は時間外はxxとする。100時間までとする。と書いてあります。 ですが、例えば休日労働 35%以上も無い気がするんです。

  • 深夜労働の割り増し未払いで。

    夜間10時以降の勤務について、その時間帯に通常労働基準法で定められた、法定の1.25倍の残業代を支払ってもらえません。当初、この問題について言うと、8時間は8時間だから、日給と同じと言われ、その次に、再度聞いたところ、給与のなかに含まれていると言われました。労働基準監督署に駆け込み、相談した方がいいでしょうか。アドバイスをお願いします。 この件で、主任に、話があるんですけどと、持っていた処、もう、会社を辞めたのだからと、取り合ってもらえません。この件、については主任は知らない様です、従業員の問題の様です。穏便に済ませたいとおもうのですが...。

  • 給料の計算 残業 深夜

    給料の計算方法を教えて下さい。 8時間通常勤務・1時間休憩・残業6時間してそのうち1時間が深夜22時以降の勤務です。 もし時給が1000円だとしたら 通常勤務8時間(8000円) 残業勤務6時間が1.25倍(7500円) 残業中の深夜勤務1時間は通常時給の1000円に1.25倍した(250円)がプラスされるのでしょうか? それとも残業中の1250円に1.25倍した(312.5円)がプラスされるのですか?

  • 深夜、残業代が割り増しされていない・・

    みなさんこんばんわ。 25才、妻子ありの男です。 2ヶ月前に再就職した会社(書店)を辞めるつもりです。 理由は3ヶ月後に正社員登用という事でしたが、採用した人誰も正社員にせず、時給750円のまま使う事がわかったからです。 私以外の人ももう職安通いをしている様です。 ここからが本題なのですが、この会社、給与明細を出しません。 振り込み額が思っていたよりも少なかったので怪しく思った私は、 会社のパソコンの中にあった勤務表(恐らく隠しているつもり)を探して見付けました。 求人票にあった交通費は無し、残業割増、深夜割増をつけず、勤務時間をすべて750円で計算していました。 通帳にもきっちりその額が振り込まれていました 店長にその事は言わず深夜手当について尋ねてみてもダンマリを決め込まれるだけで、終いには「売り上げないんだもん、出るだけいいよ」 っと言われました・・・ 嫁に文句を言われつつも進んで夜番ばかりやっていた私はかなり 大損です。 とりあえず次が見付かるまでの間我慢して働くつもりなのですが、 辞めてからでも労働監督署に行けばそれまでの給与明細を出してもらい、払ってもらっていない分を払ってもらえるのでしょうか? 頭に来て社長に言おうと思いましたが、 嫁に「今言ったら気まずくなるしその日に辞める事になるかもしれないから、辞めてから労働局に言いな」っと止められました。 まあ、明らかにわざとやっているし、知らないフリしていた方がいいかも・・・。と思いました。 取り敢えず2ヶ月分の勤務表は内緒でコピーしてあります。 シフト表と照らし合わせて計算しましたが100%割増はされていません。 こーゆー事は今までなかったのでどうしていいのかわかりません。 どうすれば一番いいのでしょうか? 夜勤務なのでお返事は昼間になってしまいますが、こーゆー問題に詳しい方、お知恵を貸して下さい。

  • 残業代について

    自分で色々調べてみたけどよくわからないので教えて下さい。 一日の所定労働時間は7時間、週休2日制で土日は休みです。 勤務時間9~17時で12~13時の1時間は休憩で労働時間には入りません。 残業割増は一日8時間以上からになります。 月~水、9~17時勤務(各7時間労働で計21時間労働) 木、9~19時勤務(9時間労働) 金、13~20時勤務(3時間遅刻、7時間労働) 土、10~19時勤務(8時間勤務) 金曜は私用による遅刻で土曜は業務上必要なため、上司の許可のもとの休日出勤しました。 実際に時間外としてついた時間は5時間のみで、金曜3時間遅刻した分の時給も引かれています。 総務に問い合わせたところ、週40時間で計算すると5時間分しか時間外にならない。 代休制度はやめて振休制度になったので休日手当もない、と言われました。 後から知らされたことなので振休もとっていません。 日給月給制で遅刻や早退した時は引かれるので 金曜は残業しても出勤した時間が遅かったので、時間外がつかないのはわかります。 でも火曜の残業分と土曜の休日手当(または土曜時間外として8時間)は やはり付かないのでしょうか。 変形労働制も導入していない状態で週40時間で計算してもいいのか、 それに社員に何の通知もなく代休はなしと決めて休日手当を出さなくてもいいのか、 調べたけどよくわからず納得できません。

  • 早出して深夜時間帯になった時の残業割増率

    定時が15時から24時までの勤務で19時から20時が休憩だとすると、6時間が普通定時、2時間が深夜定時となりますよね。(深夜は22時以降とする) ここで13時に早出出勤した場合、もしも2時間分の残業手当が早出部分に掛かるのならば普通残業になりますが、仕事の終わりの部分に掛かるのならば深夜残業になります。 法律的にはどちらになるのでしょうか。 常識的に労働する立場で考えれば後者だと思うのですが。 よろしくお願いします。