• 締切済み

残業が翌日まで及んだ場合

残業時間について  当社の所定労働時間は8:00-17:00。例えば1/25の朝8:00~翌日1/26の朝9:00まで残業した場合。翌日の(1/26)の始業時間前までは通常の割増25%でいいみたいなのですが(深夜は別途)1/26の8:00-9:00はどう考えたらいいのでしょうか?因みに1/26は18:00-2:00の勤務です。←この分については深夜割増25%だけでいいのでしょうか?

  • ama21
  • お礼率10% (1/10)

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

NO2です。 追加で確認があったようなので、分かる範囲で回答します。 確かに、基収3406(S26.2.26)などからすると、質問者さんも調べられたとおり1/26の8:00-9:00に割増分は不要だとは思います。 実はこの内容は知ってはいたのですが、1/26は18:00からの勤務に変えているので、実態的には所定勤務時間を変更したと勝手に考えてしまいました。 すみません。 たしかに、厳密にはフレックスなどでなければ就業規則に記載された所定勤務時間の変更は認められませんので、あくまで所定勤務時間は変えないということであれば割増分は払わなくてもよいと思います。 ただし、所定勤務時間を変えないということは、理屈上は18:00からの勤務を会社が指示することはできませんので、あくまで1/26は8:00-18:00までは遅刻として扱わなければならなくなってしまいます。 でも、遅刻では、働いてる人にしてみれば納得できる話ではないとは思います。 実態として18:00からの勤務を会社が指示したとすれば、やっぱりそれは所定勤務時間の変更として扱って、1/25の8:00-9:00は割増分を支払うのが無難なのではないでしょうか。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

1/26の8:00-9:00は1/25の8;00からの連続勤務ですから割増25%です。 旧労働省より通達で明示されています。 従って就業規則で勝手に決められることではありません。 「一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。」 (昭和63.1.1 基発1号) 1/26の18:00-2:00は別勤務ですので、深夜割増だけです。 1/25は8:00から33:00までの勤務で、1/2は18:00から26:00までの勤務と言い換えれば分かりやすいでしょうかね。

ama21
質問者

補足

monzou 様 ご回答ありがとうございます。 通達読みました。その後に【ただし、残業がさらに継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合は所定労働時間の始期までの超過時間に対しては割増賃金を支払わなければなりませんが、翌日の所定労働時間については必要ないことになります。】とあるのですが、当社の通常の所定労働時間が8:00-17:00で26日は連続で17:00まで勤務した場合は割増がつかないということになりますよね?ただ今回、質問したケースで言えば、1/26の所定労働時間は18:00-26:00と考えて、1/26の18:00までは1/25の割増料金が発生するということでしょうか??判りにくい文面ですみませんが宜しくお願い致します。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

御社の就業規則を再度ご確認下さい。 その様な対応は会社単位で違いますので お答えが出せません。 それか 総務にご確認でも宜しいかと。

関連するQ&A

  • 時間外手当(残業手当)の未払いについて教えて下さい。

    現在勤務している会社で残業手当が支払われません。 入社時に労働条件通知書(雇用契約書)を会社から頂きましたが そこには 始業就業の時刻等    始業9時00分 終業18時00分 事業外みなし労働時間制    始業8時45分 終業20時00分  所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金    所定時間外     25%    所定超        25%    休日 法定休日  50%    深夜         75% と記載されています。 社内勤務時は 午前9時~21時頃まで 仕事をしていました。 現在は 出向で 午前6時~20時頃まで 仕事をしています。 このような場合 通常ですと 残業手当が支払われると思いますが 先月の給料明細に残業手当がありませんでした。 今月末の給料を貰った時に 残業手当が付いていない場合 退職を考えています。 そこで質問なのですが (1)このような場合 残業または早朝時間外の手当を支給されますか? (2)もし 残業手当の未払いとなる場合 そういった事については   どこに 相談したらよいのでしょうか? (3)相談をし会社に支払の請求をする場合 かなりの 労力が掛かりますか? (4)その他 アドバイスがありましたら 教えて下さい。 今まで 働いていた会社では その様な事もなかったので 今回のような会社で どうしたら良いのか 困っています。 皆様の お知恵をお貸し頂けたらと思っておりますので どうか 宜しくお願い致します。 (長文になってすみません)

  • 残業と翌日の通常就業について

    お世話になっております。 残業の取扱について教えてください。 【前提】 就業時間:8時30分~17時30分(休憩時間1時間) 通常残業:17時30分~22時 深夜残業:22時~翌5時 通常残業:翌5時~8時30分 質問①:残業を翌日の就業とみなすことは可能ですか? 例:3月1日に通常就業後3月2日5時までまで残業。 (内訳)     ①3月1日8:30~17:30通常就業   ②3月1日17:30~20時まで残業   ③3月1日20時~翌日5時まで残業 (説明)   ①は通常就業②は残業代支給③は翌日(2日)就業したとみなし割増分の(0.25割:通常残業及び0.5割:深夜残業)を支給して2日の通常勤務は無し。 この対応は可能でしょうか? 説明が拙く大変恐縮ですが、ご教授を頂けると幸いです。 なにとぞ宜しくお願い致します。     

  • 残業代について質問です。

    私は飲食店を展開する会社で今月から事務で働くことになりました。 平日の月~金 10時~19時 実働8時間(週40時間) で雇用契約をしています。 休日は土曜・日曜と祝日です。 給与は時給計算制で保険や年金は引かれております。 交通費や皆勤手当などはないです。 同じ求人で入った先輩から、19時~22時半?迄残業しても残業代が割り増しにならないらしい?とのことを耳にしました。(深夜増しではなく、通常の時給で残業代が発生するとのこと) 先程雇用契約書を確認したところ、 所定勤務時間は上記で間違いないです。 また所定時間外については、法廷内は通常の賃金、法廷超は25%、月60時間を超える場合は50% (法定労働時間 1日8時間 又は1週間40時間) となっています。 ここからが質問です。 1.19時以降の残業は雇用契約で言う法廷超にあたりますよね?と言うことは雇用契約的には19時以降勤務した場合はその分時給が25%割り増しで計算されていますよね? もし25%割り増しになっていない場合は労働基準法違反になりますよね? 2.例えば平日に祝日があったり、やむを得ない理由で欠勤や遅刻早退をした日が出た場合はどうなるのでしょうか?必然的にその分残業しなければ週40時間未満になりますよね? 週40時間未満が月に一週だけでもあれば残業代25%割り増しは当月適用されないのでしょうか? それともその40時間未満の週だけ25%割り増し不適用になるのでしょうか? それとも法定労働時間 の1日8時間に当てはまり40時間未満の週でも残業代25%割り増しは適用なのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ないです。 先輩もお金のことは聞きづらいらしくよく分からないそうです。 ご教示お願い致します。

  • みなし残業について

    お世話になります。 基本的な質問で申し訳ないのですが、 みなし残業について、あまりよく分かっておりません。 給与を計算しているのですが、 月平均所定労働時間が、173.8時間でみなし残業が45時間。 1時間の単価と、割増賃金の単価の金額がわからないのですが、金額と計算方法を教えていただけますでしょうか。 社内で教えてもらったのですが、まだあまり理解できておらず、、、申し訳ありません。 宜しくお願いします。 追伸 みなし残業の場合、休日出勤や、深夜残業については、その割増はどうなるのでしょう?それについても、教えていただけますでしょうか。

  • 日給制のアルバイト(パート)の場合の残業代

    以下の条件でアルバイトをしております。 勤務時間:9:00~18:00(うち休息時間1時間) 所定外労働:させることができる(最大10時間) 所定外労働賃金の取り決めはなし 休日:土、日、祝日 実際は1日平均2~3時間の残業がありますが、雇用者側は日給制ということで 何時間残業しても1日分(8時間分)の賃金を払えば問題ないという考えです。 土日は休日なのですが、出勤することがあります。そのときは1日分の給料は 出ますが割り増しはありません。 このようなことが、労働基準法において問題ないのでしょうか? アドバイスお願いいたします。

  • 日をまたいでの残業計算等について

    建設業会社です。 社員が、10月15日7時00分~10月16日19:20まで、 現場事務所に泊まり込みで仕事をしていました。 このような場合、どのように普通残業・深夜残業の計算を 行えばいいでしょうか? ちなみに当社の就業規則(監督署提出確認済)では、 通常勤務時間・・・8:00~17:00 (休憩時間は1.5時間、実労働時間7.5時間) (17:00~17:30の30分間は残務整理等の時間として残業に加えない) 普通残業・・・17:30~22:00 深夜残業・・・22:00~5:00

  • みなし労働と残業手当について

    就職活動をしている者です。 ある求人を見ていたところそこの勤務時間は「事業所外みなし労働(所定の労働時間は8:30~17:15)」 と書かれていました。 みなし労働って実際の勤務時間が所定労働時間より長くても短くても、 所定労働時間の勤務をしたとみなされるんですよね? そこでもし実際の勤務時間が所定よりも越えた場合、 やはりその越えた時間は残業にみなされないのでしょうか? ちなみにこの会社の手当てには残業手当があります。 一体どこから残業代が発生するのか働いた事が無い私にはさっぱり分かりません。 どなたかこの私に分かりやすく教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 深夜残業について

    お世話になります。 深夜残業について教えてください。 【前提】 就業時間:8時30分~17時30分(休憩時間1時間) 通常残業:17時30分~22時 深夜残業:22時~翌5時 通常残業:翌5時~8時30分 質問①:何時までの残業であれば翌日通常就業にできますか? 例:3月1日に通常就業後22時まで残業して翌日通常就業   3月1日に通常就業後深夜0時なで残業して翌日通常就業   3月1日に通常就業後3月2日の午前2時まで残業して3月2日は通常就業。 備考:深夜残業が稀にあるのですが、23時まで、0時まで、深夜2時までなど時間が不規則のため、翌日(例でいう2日)の通常就業の取扱が不明確なのです。現状はなんとなく午前様であれば翌日(例でいる2日)分も労働したとみなして2日は休暇となります。 わかりづらい説明ですいませんが、教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

  • 残業時間の計算方法

    残業時間の計算方法についてご質問です。 月給制にて『16:30~24:00』という所定労働時間があったとします。 ※休憩時間は無視し、又22:00~の深夜手当てはすで基本給に含まれて いるものとします。 定時の24:00以降残業をした場合、24:01~は深夜手当ての対象となるのは分かるのですが、例えば13:00~早出出勤し、そのまま通常勤務に付いた場合は、22:00~も別途深夜手当ての対象になるのでしょうか? 言い換えれば、早出して更に残業した場合の時間の計算方法は、(1)早出は早出のみ、残業は残業のみでそれぞれ別で計算する、のか(2)早出(出勤)した時刻を起点とし、そこから超えた時間を時間外とする、のかどちらですか?分かりにくい文章でしたらすみません。 よろしくお願いします。

  • 残業時間について

    訪問ヘルパーとして正社員で勤務しています。 所定労働時間は8時間です。 フレックス制、変形勤務制は採用していません。 残業時間について質問です。 次の月の勤務表が発表されました。 (1)ある日の勤務時間が6時間でした (2)また、別の日の勤務時間が10時間でした。 (3)そのほかはすべて勤務時間が8時間でした。 となっていました。 この場合、(2)の残業時間は(1)のマイナスで相殺されて、 結局その月の残業時間は、0時間になってしまうのでしょうか。 その場合でも(2)の割増賃金は相殺されないことは理解しています。 予想は・・・(1)の日は、そもそも所定労働時間が6時間に なるので、月の残業時間は(2)の2時間になるのではないかと思っています。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう