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退職・引越した場合の市民税・県民税について

教えてください。去年の7月に退職し、その際に住民税一括徴収で支払いました。 (会社で手続きしました。この時点ではC県在住なので、C県に納税?) 10月に県外(T県)に引っ越ししました。 で、今年6月にT県から、市民税・県民税の支払い依頼が来ましたが、どうしたらいいでしょうか? 15年1月1日の住所がT県にあれば支払うこと、という説明が書いてありますが・・・・ また現在は無職で旦那の扶養に入っていますが、 以降どうなるかも教えていただきたいです。 何もわからなくて。。。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>14/1/1 C県在住 13年度1~12月分、退職時支払い済 >15/1/1 T県在住 14年度1~7月分、今届いたので支払い >でいいんですよね? kou333さんが書かれている分で間違いないのですが、誤解を招くといけませんので 整理しておきます。 退職時(14年7月)一括徴収  支払先 C県(14.1.1にC県在住のため)  計算基礎 13.1.1~13.12.31  市県民税の年度 14年度(14.6月~15.5月納付分) 今年6月  支払先 T県(15.1.1にT県在住のため)  計算基礎 14.1.1~14.12.31(実際は7月まで)  市県民税の年度 15年度(15.6月~向こう1年間、但し普通徴収のため、毎月納付ではない)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

平成14年7月に退職した時に、一括で支払った住民税は、平成13年分のではないでしょうか? 平成13年分の所得に対する住民税は、平成14年1月1日現在の住所の県・市に、平成14年6月~平成15年5月の期間に住民税を支払います。 平成14年7月に退職した場合、退職した後に別の所得が発生するかもしれませんよね。扶養家族等の異動が起きるかもしれませんよね。(一般論として、ですが……) 平成14年7月までの所得だけで住民税を計算して一括徴収するのは、後で修正が生じるかもしれないってことで、やってもらってないのです。 平成14年7月の退職以降、無職で所得がないのでしたら、住民税の徴収はないですよ。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

市県民税は、その年の1月1日現在の住所地に来ますので、文面から察するに、 15年1月1日には、T県にいらっしゃったのだと思いますので、T県(というよりT県内 の市町村ですよね)からの通知は間違いありません。 その年の1月1日の住所地が基準になりますので、今年はT県のみに払いますし、 前年の1月1日の住所地がC県であれば、その年はC県のみに払った事になります。 どちらにしても納付するのは1ヶ所だけで大丈夫ですよ。 それと、市県民税の計算は、前年1月~12月の所得税の確定申告(又は年末調整)の 金額をもとに、6月から向こう1年間の通知が来ますので、現在が無職であっても 前年中の所得を基準に来てしまいますので、結構響きますよね。 ですから、今年の所得を基準に来年の6月に市県民税の通知が来ますので、今年1年が 無職であれば、来年は市県民税はかかってきません。例え、来年働いていたとしても。

noname#4442
質問者

補足

ありがとうございます。 15年1月1日には、T県在住です 14/1/1 C県在住 13年度1~12月分、退職時支払い済 15/1/1 T県在住 14年度1~7月分、今届いたので支払い でいいんですよね? 今後の分についてもよくわかりました(^^)

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

住民税の納税地は、その年の1月1日の住所地で判定されます。 また、住民税は前年1月~12月の所得に対して翌年課税されるようになっています。 つまり、昨年C県で支払った分は平成13年中の所得に対してのものです。 今年T県から送られてきた分は、平成14年中の所得(7月まで働いてたんですよね)に対してのものです。 どちらもミスではなく、納税義務があります。 今現在ご主人の扶養になっているそうなので、今年の所得が非課税範囲内であれば来年からは課税されません。

noname#4442
質問者

補足

ありがとうございます。 >その年の1月1日の住所地で判定されます >昨年C県で支払った分は平成13年中の所得に対してのもの >平成14年中の所得(7月まで働いてたんですよね)に対してのもの という理解なんですね。わかったような気がします。 突然届いたのであせりました・・・ わかりやすい説明でうれしかったです(^^)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>>15年1月1日の住所がT県にあれば支払うこと その通りです。 ですから、T県の事務のミスではないかと思いますが。

noname#4442
質問者

補足

さっそくありがとうございます。 今自分でも調べています。 だとC県で払う必要はなかったんでしょうかね~?

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