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憲法第16条に規定のある請願権に関する質問です。

請願権を行使して民主党小沢幹事長と石川議員に対し罷免を求めることと民主党小沢幹事長の政治資金規正法の問題及び鳩山内閣総理大臣の政治資金規正法の問題に関しての捜査の継続及び国政調査権の行使による国政の場での国民の信任に対する潔白を証明することを求めることは可能でしょうか?

  • 政治
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  • key00001
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回答No.2

「求めること」までは可能です。 請願権を規定する「請願法」は甚だ簡素な法令で、受け付けた省庁は「受理し誠実に処理しなければならない」と言う規定しか有りません。 正しく請願すれば受理はされますが、請願内容が実施に至る可能性は無いです。 尚、国政調査権の発動は、衆院又は参院の中の委員会決議が必要です。 また捜査継続は法務大臣が指揮権発動しない限り、検察庁の任意です。 不起訴判断についてのみ、贈与に関与したと証言した者などから、検察審査会に不起訴不当の申立てをするくらいしか無いのではないかと思います。 ただこれも、仮に審査会が不起訴不当の判断を下しても、直ちに起訴されると言うものでは有りませんが。

so-that_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか・・・ 国民の政治参加やチェックには限界があるんですね。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

前2者は罷免されうる裁判官でも、国務大臣でもないので、無理。国会議員であることをやめさせるのは、選挙か院の2/3多数の決議しかありません。今の政治状況では、次の選挙でしょう。 捜査の継続は検察庁に、国政調査の請願は、国会にどうぞ。

so-that_
質問者

お礼

なるほど。 国務大臣に関しての罷免の権限を有するのは内閣総理大臣と国会議員(内閣総理大臣の不信任決議権を有してるため)のみと思いましたが・・・まあいいでしょう。 そうかもしれませんが憲法第15条の公務員の選定罷免権・第16条の請願権での公務員の罷免の請願権を国民が有することを考えると憲法第55条の表記があってもそれにつなげるための法律がないのは国民が持っている公務員の選定罷免権・請願権の不当な侵害であり立法不作為ではないでしょうか? そしてそれを求めることをできるようにする法案の請願を国会でしろということですね。 ありがとうございました。

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