- 締切済み
諸会費の課税不課税
諸会費の課税・非課税・不課税の処理等で困っています。 土建組合の毎月支払っている組合費等6,200円(内訳:組合費4,725円・共済費855円・一律金520円・全労災関係100円)の勘定科目は全部合計した金額で勘定科目は諸会費の不課税処理になるのでしょうか? 又、取引先から毎月交遊会費として500円(年末の忘年会等の飲み会代)が相殺されて入金されるのですが、その際の500円の勘定科目は何にすべきでしょうか?非課税区分はどちらになるのでしょうか? 教えて下さい。 宜しく御願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- NIJIN12345
- ベストアンサー率72% (68/94)
回答No.1
消費税区分が曖昧な場合は、支払い先(相手先)に確認するのが近道です。文章を見る限り、支払いの使途がはっきりわからないので、受け取る側(相手先)に確認すべきです。受取側が、受け取った金額を不課税や非課税処理していれば、支払った方も同じ処理になります。消費税が課税になるかは、支払った金額に対して対価があるか否かです。不透明な場合は、確認することをお勧めします。 参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 相手先に確認してみます。