民事裁判と刑事告訴のタイミングは
被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。
民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。
この2つのタイミングとしては、
(1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、
(2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、
(3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、
などの方法があります。
上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか?
例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。
補足
公開するのはあくまで裁判資料ですが、 公開裁判の原則から問題ないと考えましたが 間違いでしょうか?