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裁判官が嘘をついからどうなる

民事裁判ですが、裁判官が嘘をついて判決を操作したら、どんな罪になりますか。民事事件ですか、刑事事件になりますか。それとも裁判官の裁量の範囲となりますか。ご存知の方教えてください、よろしくお願いします。

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

もう少し具体的な説明がないと回答が難しいです。 それに裁判官の処罰や懲戒は難しいですよ。 自分の思っていた通りの判決がでないだけ、 ということもあります。 弁護士に詳細を説明して、判断を仰ぐことを お勧めします。 裁判所法 第49条  「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、  又は品位を辱める行状があつたときは、  別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される」 刑法193条~196条、公務員職権乱用罪など。 違法な裁判をして損害を与えれば、民法により 損害賠償責任を負います。 ”それとも裁判官の裁量の範囲となりますか”     ↑ ウソをついて判決を操作する権限などありません。 従って裁量の範囲外です。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>裁判官が嘘をついて判決を操作した と言いますが、ウソか否かは、心の中の問題ですから、即、刑事事件とはならないです。 なお、裁判所法第49条は、例えば、法廷での口頭弁論をせずに判決したと言うような場合です。 自由心証主義(民事訴訟法247条)に基づく判断は違法ではないです。

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