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裁判所ってどんなところですか。

裁判所の法廷に行って傍聴したいのですが、どうすればよいのですか。 有名人の刑事事件ではなくて、家の賃貸借関係とか、貸金返還請求みたいに、身近に起こりそうな民事事件がいいんですが。 民事事件は傍聴してもつまらないと聞いたことがあります。それは本当ですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • getz
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回答No.5

証拠調べがあると民事も面白いのですが,弁論だけだと全然意味がわかりません。家庭裁判所で離婚訴訟を傍聴するのも面白い(当事者の方には不謹慎ですが)かもしれませんよ。 あなたがどこに住んでいられるかわかりませんが,原則的に各県庁所在地に地家裁があり(北海道は数個あるはず),周りの大きな市には支部がありますので,裁判所のHPか電話帳でチェックしてみてはいかがでしょうか。 注意した方が良いのは,小さな支部ですと曜日によって開廷日が決まっているので空振りに終わる可能性もあります。 裁判所によっては法廷見学会があるそうなので(参加したことはありません),最初は参加して説明してもらうのも手かと思います。

noname#20318
質問者

お礼

ありがとうございます。 >注意した方が良いのは,小さな支部ですと曜日によって開廷日が決まっているので空振りに終わる可能性もあります。 これは注意しないといけないですよね。

その他の回答 (4)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

裁判所での傍聴は自由です。 法廷前には事件リストも掲示されています。 傍聴者入り口がありますから、そちらから 入室してください。 でも、事件によっては整理券を配布する場合も あります。 あと、開廷時に「ご起立願います」とか、 「起立!」と言われますから、傍聴席の人も、 一緒に立って一礼するのがルールになってます。 民事事件の傍聴がつまらない、とありますが、 まさにその通りです。私も経験しましたけど、 1分せずに終わる口頭弁論が殆どです。 でも、面白いといえば証人尋問と反対尋問でしょうね。 これこそ裁判の醍醐味です。 でも、いつ行われるかはわかりませんから、 気になる事件があれば、裁判所に問い合わせて見るのも いいですよ。 私も、自身の裁判のついでに、多数の裁判を傍聴せずとも リストを見て来ました。全国的に話題になった殺人事件も ありましたし、覚醒剤取締法違反の裁判もありましたし、 民事では集団リンチによる損害賠償請求訴訟として、 原告1人に対して被告が7人以上という裁判もありました。

noname#20318
質問者

補足

へー、民事でも、証人尋問と反対尋問はおもしろいということですね。 裁判所に電話すれば教えてくれるんでしょうか。

noname#25898
noname#25898
回答No.3

不謹慎かもしれませんが、不法滞在プラスアルファーの外国人(ラテン系ならなおよし)おもしろかったです。

noname#20318
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 民事事件は,原則として書面によって行われます。  裁判官:原告は訴状のとおり陳述しますか?  原告:はい。  裁判官:被告は答弁書のとおり陳述しますか?  被告:はい。  裁判官:では原告は被告の主張に対する書証,弁論を次回期日までに出してください。次回期日を決めます。  このようなやりとりなので,何の事件で何を争っているか分からないので,民事事件の傍聴はつまらないと言われています。民事事件自体がつまらないわけではありません。

noname#20318
質問者

補足

そういうやり取りが行なわれた場合、赤の他人の傍聴人は、訴状は答弁書を知ることはできないのでしょうか。 少額訴訟って案外おもしろいんじゃないんですか。 一回の審理で終わるそうだから、「次回期日を決めます。」っていうようにはならないんではないかと思います。 素人が自分の言いたいことを言う傾向があるんじゃないでしょうか。

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.1

特に手続きは要りません。 1)裁判所に行きます。 2)大小法廷が様々ありますが、その日に行われる裁判の表が張り出してあり、裁判の種類、法廷、時間が書いてありますのでどれか選んでください。 3)時間にその法廷に行き、勝手に入って傍聴席(後ろの方)に座ればいいのです。 4)飽きたら途中で出てもかまいません。 裁判によっては相手側が現れずすぐ終わってしまうのも有ります。

noname#20318
質問者

補足

ありがとうございます。 >大小法廷が様々ありますが ってそれは、最高裁ですよね? 最高裁でも民事をやるとは思うんですが、私はもっと簡易裁判所や地方裁判所のことを考えていました。 とは言え、傍聴の仕方はどの裁判所でも同じと考えていいんですよね?