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不買運動と営業妨害

法律に詳しい方、教えてください。 営業妨害という言葉がありますが、最近ネット上でこれに過敏になっている人が多いように思います。 法律的には、どのようなことをすると営業妨害になるのでしょうか。 例えば、A社の○○という銘柄のビールを飲んで、私が「まずい」と感じた場合に、 ブログに「A社の○○ビールはまずかった」と書くのは営業妨害になるのでしょうか? ちなみに営業妨害をするとどうなるのでしょうか? あと、不買運動ってありますが、あれは営業妨害にはならないのでしょうか? ご教授いただけば幸いですm(_ _)m

noname#22592
noname#22592

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回答No.1

まず「法律に触れるかどうか」は 刑法233条の「信用毀損及び業務妨害」 刑法234条の「威力業務妨害」に当たるかどうかになります。 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/235.html 233条の信用毀損及び業務妨害が成立するのは、虚偽の流布、偽計を用いた場合。 相手企業の不利となるような偽の情報を流したり、誰かを騙したりして 業務を妨害した場合がこちらに該当します。 234条の威力業務妨害の「威力」とは 人の意思に影響を与える、人の意思を抑圧するに足る行為の事で 暴行、脅迫、嫌がらせ行為などで業務を妨害した場合はこちらの罪となります。 http://www.ne.jp/asahi/argument-of-negima/aec/iryokugyoumubougai.html 「ビールがまずかった」とWebに書く程度ならば、単なる個人の感想ですので まず法に触れるような事はありません。 不買運動は、個人の体験談・感想などを公表し 賛同者のみが集まって自発的に行動を起こすぐらいは良いでしょうが そこから更に第三者へ向けて強く不買を訴えかけるようなアピールを繰り返したり 虚偽の情報を流したりすれば刑法に触れる危険性はあります。 ただ、法律に触れるかどうかとは関係なく 企業側が「相手の行為により、業務的な損害を被った」と主張すれば 民事訴訟を起こして損害賠償請求する事は可能です。 こちらの場合は 「その行為と発生した損害にどの程度の因果関係があるのか」 「行為を起こした側に過失・責任・支払義務があるかどうか」 「請求金額が適切なものかどうか」 といった点で争われる事になります。

noname#22592
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 確かに自発的に不買をするのは問題ないようですが、 そもそも不買「運動」という形になったらなんらかの形で第三者にアピールするなどして、賛同者を募ることになると思います。 その行為を「人の意思に影響を与える」もの、つまり「威力」ととられる可能性はあるってことですね。 あと刑法に触れなくても、民事的には問題になるようで。 例えば近所でも評判の悪徳業者を利用しそうな人に、「あそこはやめたほうがいいですよ」と言って、 その人が利用しなかった場合に、業者からすれば「相手の行為により、業務的な損害を被った」ことになるでしょうし、 私の行為と業者の損害には因果関係はありますから、私は損害賠償を請求されうるっことになりますね。 なんか企業にあまりに有利な感じがしますが、それが法律ってもんなんですかね・・・。 おちおち発言も出来なそうで、こわいです。

その他の回答 (1)

回答No.2

>例えば近所でも評判の悪徳業者を利用しそうな人に、「あそこはやめたほうがいいですよ」と言って、 >その人が利用しなかった場合に、業者からすれば「相手の行為により、業務的な損害を被った」ことになるでしょうし、 >私の行為と業者の損害には因果関係はありますから、私は損害賠償を請求されうるっことになりますね。 極端に言えばそうですが、普通はその程度の事で 民事訴訟までおこす企業はまずないでしょうし 実際に訴訟になっても損害賠償まで払わされる可能性は低いと思われます。 まずebimayoさんが「やめた方がいいよ」と言ったのが 利用しなかった事の一番の要因かどうかは分かりません。 もしその話をしていなくても、本人が怪しい雰囲気を感じ取って 自分の意思で利用するのをやめていたかもしれませんしね。 利用する前であったならば、どの程度の損害が発生したのか (その人がいくらぐらい使うはずだったのか) なんて事は具体的に算出しにくいですし ただ一人の客が利用しなかった事で主張できる「損害」なんてのは せいぜい数千円~数万円でしょう。 それすらも全額賠償させられるかどうか怪しいとあっては はっきり言って訴訟を起こす方が手間も金もかかります。 「店の入り口付近で入ろうとする人を片っ端から止めていた」 「自分でWebサイトを作り、利用の中止を強く呼びかけた」 ぐらいの事までされれば業者も動くかもしれませんが それでもまずは苦情がきて、その行為をやめたり サイトを削除したりする事で示談となるケースが多いでしょう。 何の連絡もなしにいきなり訴訟!なんて事はまず考えられませんし そんな事をすれば裁判で不利になるのは明らかです。 (民事訴訟は「まず当事者同士で解決できるよう努力したかどうか」  が重要なポイントになります)

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