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「パチンコ店に○○する」…これは営業妨害ですか?

パチンコ・パチスロで家族を失ったことがあります。 どうしても、パチンコ店が許せません。 次の行為を私個人で行った場合、 営業妨害等、法律に抵触する可能性がありますでしょうか? また、もしわかりましたら、その抵触する法律名をお教えください。 ご教授ください。   パチンコ店にいき、     出口で「脱!パチンコ依存症」といったチラシを配る行為。      この行為は、営業妨害となるでしょうか、草の根の運動によってパチンコ・パチスロ を撲滅したいと考えています。ぜひ、お知恵をください。

みんなの回答

回答No.10

まずパチンコ店は100%悪くありません。 それとパチンコ、パチスロ撲滅させる必要もありません。 まずパチンコ店にいき、出口で脱パチンコ依存症といったチラシを配る行為。なんてしてほしくないです。 じゃあ依存するもの例えばビール、お酒、煙草などで家族を失ったとしたらあなたは「脱アルコール依存症」などと言ったチラシをコンビニやスーパーの出口で配ってアルコール類を撲滅させる気ですか。 例えば煙草の場合。  父親が煙草を吸い過ぎて肺炎になって死んでしまいました。これで家族を失ってしまいました。なので私は煙草屋が許せませんと言っているようなもんですね。 撲滅するじゃなくてあなたがパチンコ パチスロをやらなければ良いだけの事でしょこれで解決だ。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.9

恨む相手を間違っています。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.8

完全な営業妨害です! そもそも、全く関係の無いチラシを配るにしてもパチンコ店の敷地内ならパチンコ店の許可がいります。 公共施設なら施設の管理者の許可が必要です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

>パチンコ・パチスロで家族を失ったことがあります。 >どうしても、パチンコ店が許せません。 上記ですが、これは相談者が原因ですから、逆恨みでしかありません。 >出口で「脱!パチンコ依存症」といったチラシを配る行為。 これは、もろに営業妨害となりますから、刑事・民事上の責任が発生します。 パチンコ依存症は、本人の責任であるということは各方面で認識されています。 心療内科でも、依存症は自己責任とされています。 相談者の行為は、単に逆恨みでの行為であるとしかいえません。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.6

「出口で」が微妙ですが、一応そのパチンコ店の敷地外であれば営業妨害にはなりません。 ビラの内容は「パチンコをするな」とか「パチンコは違法だ」とかではなく「脱!パチンコ依存症」です。依存症にならないようにパチンコするのをやめるように呼びかけてはいません。むしろ健全な娯楽を標榜するパチンコ業界としては賛同せざるを得ないものです。ある程度の広がりが出れば業界としても取り上げるでしょう。 実際、パチンコ店の駐車場に幼児を載せたまま駐車して熱中症で死亡させる事故がいくつも起こっています。このため、パチンコ店では駐車場を見回るほどです。パチンコ店からすると迷惑なことでしょうが、自分のところの駐車場で死亡者が出ては営業に響きますから見回ってます。

noname#148411
noname#148411
回答No.5

パチンコ店が、パチンコしてください、とお願いしたわけじゃないので、逆恨みですって 店舗前だと公道でも営業妨害ですよ

noname#135147
noname#135147
回答No.4

気持ちは理解できますが、明らかな営業妨害です。 パチンコ・パチスロを違法化しない限り、 パチンコ・パチスロ店への草の根運動も無駄です。 合法の活動はを止めることはできません。 依存症は人の心の問題。パチンコ・パチスロを潰しても その手の人は根本の心を治療しない限り、他に依存を求めます。 もし包丁依存症があるとしても、包丁撲滅運動はおこりません。 生活で必要だからです。 パチンコ・パチスロは日常生活で要らないから、撲滅って方向に行きます。 わかりやすいですが、依存症は根絶できません。 パチンコ・パチスロが依存させる根本では出ない事を かんがえてください。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

小生、初老のオジサンです。パチンコやパチスロは若いときに少々やった程度。今はまったくやりません。 重大な勘違いがありますよ。依存症に陥った責任はその本人にあるのであって、パチンコ店にはありません。あなたの論理でいくと、車のCMを見て気に入って買ったが、不注意で事故を起こした、それで「車さえ売っていなければ事故は起こさなかった」と主張して自動車メーカーを訴えるようなものです。 ま、それはともかくとして、 >出口で「脱!パチンコ依存症」といったチラシを配る のは間違いなく、威力業務妨害の罪になるでしょうね。店から警察に通報されます。警察官が来る前に、悪くすると店員たちに路地に引っ張り込まれて羽交い絞めされて、しこたま腹を殴られますよ。 なお刑法犯罪に「営業妨害」という罪はありません。偽計業務妨害、それに威力業務妨害、これだけです。 店の前でチラシを播くのは、草の根運動とは思えませんがねえ・・・。

回答No.2

私もパチンコは嫌いですし、ここに至るまでの経緯は知らないですが 相手を恨むのもどうかと思いますけどね 「チラシを配って何をしたいのですか?」 これがポイントですね ただの妨害行為としか見えませんので、営業妨害はいけると思います …と云うのも、営業妨害を正確に定義する事は出来ないので、しっかりとは言えませんが 貴方が正当な理由もなく「対象に対して損害を与える為に動いている」のであれば立派な営業妨害でしょう 「正当な理由もなく」動いていれば、ですけどね 例えば法律相談を受け付けているとかであれば、ひょっとしたら正当な理由かもしれませんね… 但し出口はちょっとまずいでしょうね 場所によっては最悪翌日にゴミ捨て場で見つかるかもしれませんし…そう云う怖い業界ですからね 所で真面目な話、このビラを配って何をしたいんですか…? 家族を失う程のめり込んだ人は、このビラを受け取って何か気が変わるのでしょうか それは失った人には良く判るのではないでしょうか…

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

その店の敷地内で無断でビラ配りをすれば営業妨害になります。 許せないと仰いますがそれは単なる逆恨みであって、 依存性の高いものにはまって抜け出せない人が悪いのです。 私は一切パチンコ・パチスロしたことないですけど別にそれを 悔やむことはないですし、特にやりたいとも思いません。 友人でよく通っている人間はいますが一回当たりの金額を 決めてストレス解消がてらにやっているので生活に支障が出るほどの 状況になったことはありません。 宝くじだとか競馬だとかにしたって過剰にのめり込んで借金を 作る人もいれば運試しとしてライトな使い方をしている人もいます。 ヘビースモーカーを継続して健康状態を害する人もいれば 禁煙してそのまま吸うこと自体を欲しなくなる人もいます。 突発性の病気などと違い依存症というのは「なりたくてなったわけじゃない」 という言い分は通りません。依存するようになる前に区切りを付けられない 本人の責任が大きいですからね。依存症というのはたいていは自業自得です。

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