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管理者とヘルパーの兼務

訪問介護と自立支援の事業所です。 管理者はヘルパーと兼務してもいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.1

兼務は可能です。 ただし、常勤換算は 管理者0.5 ヘルパー0.5 と、見なされます。 管理者は常勤である必要がありますが、兼務可能とされているので 兼務であっても常勤1となります。 詳しくは保険者へ確認してください。 *2職種兼務は認められると思いますが サービス提供責任者は別に採用しないと、3職種兼務は指導対象になると思います。 管理者がヘルパーを兼務することで、登録ヘルパーが体調不良等で欠けた時に即応できる補完ヘルパーとなれば事業運営上で有効ですね。 更に利用者の生の声を聞く事が出来るので管理上も他のヘルパーの業務状況まで把握できると思います。

furubon
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

#1のご回答の補足です。 > 常勤換算は 管理者0.5 ヘルパー0.5 と、見なされます。 これは都道府県によってローカルルールが違うかもしれません。ウチの事業所の場合、以下のように計算しています。 ■「管理者 兼 現場ヘルパー」の場合 【1】管理者としての常勤換算人数=管理者としての勤務時間数÷所定労働時間数 【2】ヘルパー人員としての常勤換算人数=現場ヘルパーとしての勤務時間数÷所定労働時間数 ■「管理者 兼 サ責 兼 現場ヘルパー」の場合 【1】管理者としての常勤換算人数=管理者としての勤務時間数÷所定労働時間数 【2】ヘルパー人員としての常勤換算人数=(サ責としての勤務時間数+現場ヘルパーとしての勤務時間数)÷所定労働時間数 > 管理者は常勤である必要がありますが、兼務可能とされているので兼務であっても常勤1となります。 ウチの事業所の考え方の場合、勤務表上では【1】の数値が1.0を割り込むことになります(もちろん【1】+【2】≧1.0です)が、巡回指導のときも県庁からは特に文句は言われませんでした。 > 詳しくは保険者へ確認してください。 この件については、保険者ではなく、指定権者である都道府県庁の方が良いと思います。 もう1つ蛇足ですが、「管理者とヘルパーの兼務の可否」は基本中の基本です。もしご質問者が管理者であるならば、少なくとも ■介護保険の指定基準省令 ■介護保険の指定基準省令の解釈通知 ■介護保険の報酬告示 ■介護保険の報酬告示の留意事項通知 ■自立支援法の指定基準省令 ■自立支援法の指定基準省令の解釈通知 ■自立支援法の報酬告示 ■自立支援法の報酬告示の留意事項通知 あたりは把握しておく必要があります(でないと巡回指導のときに県庁から大目玉を喰らいます)。なので、お時間のあるときに関連法令を探して熟読することをオススメします。

furubon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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