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営業するために必要なもの(こと)

家の車庫(ガレージ)を使って何か商いができないか考えております。 そこで、下記のような物を売るには何の資格・許可が必要か教えてください。 【1】中古品(個人的に要らない物やリサイクル品) 【2】惣菜やたこやき等の軽調理品 【3】野菜や鮮魚等の未調理品 【4】酒や煙草等の物品 【5】立ち飲み屋 【6】語学教室やパソコン教室 【7】洋服やバッグ等 【8】自作のアクセサリー等 場所は東京23区内のやや住宅街に充る場所です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.2

【1】古物商(公安委員会、警察署)ただし自分の使った物を売るのなら不要 【2】飲食店営業(保健所) 【3】野菜は不要、鮮魚等は魚介類販売業(保健所) 【4】酒は酒類販売(国税庁、税務署)煙草は煙草小売販売業(財務局、JT) 【5】飲食店営業(保健所) 【6】不要 【7】不要 【8】不要

Claudia
質問者

お礼

ありがとうございます。 【1】の「自分の使った・使ってない」というのは在って無いようなルールになりそうな…(一度使ったもん!とか言い張れる?) 【2】と【5】は同じ?調理師免許とか【5】に関しては酒類販売は必要ないですか? あとは、サービスや商品の販売は特に何も必要ないのですね。何か「営業許可」みたいなものをとらなければならないのかと思ってました。

その他の回答 (2)

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.3

【2】と【5】は衛生責任者講習を受ければ調理師免許はいりません。講習申込は保健所です。 【5】店内で飲むだけなら酒類販売は必要なしです。

  • damoi-37
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.1

※北海道釧路市で私の親が骨董屋(骨董品扱い)で市役所の証明を得たと思います。あなたの場合は万屋(よろずや)と思います。

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