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営業許可が必要か

近くに、無料でコンクリート・アスファルトを引き取り、移動破砕機で破砕したものを販売している会社があります。この会社は、有価物であるから、産業廃棄物に当たらない。移動破砕機には規制がないと言われます。ここで質問なのですが、この場所は市街化調整区域になり、建物が都市計画の認可をとらず、違法な建物であることが発覚しました。違法な建物で事業・事務活動を行っていると考えています。 もし、このような事業・事務活動を行う場合、行政の何らかの認可が必要になるかどうか、知りたいのです。もし、許可がいるとすればその許可を取り消してもらいたく行政に訴えたいと思っています。 よろしく、お願いします。

みんなの回答

  • adobe_san
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回答No.1

>違法な建物であることが発覚しました。 何を持って「発覚」したのでしょうか? それに >違法な建物で事業・事務活動を行っていると考えています。 違法と発覚してるにも関わらず、なぜ「考え」になるのでしょうか? 違法ならそのまま行政に訴えればいいことでは?

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