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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産業廃棄物の有価について)
産業廃棄物処理と有価物化の関係について
このQ&Aのポイント
- 産業廃棄物として処理されるコンクリートがれきがある場合、無料で引き取られることがあります。その後、引き取った業者が破砕作業を行い、路盤埋め材や販売用のコンクリートに再利用されることがあります。
- 処理を依頼されたコンクリートがれきを引き取る業者にとって、それは有価物となります。ただし、業者が無許可で破砕作業を行うことはできず、産業廃棄物法の規制を受けるものと考えられます。
- したがって、処理依頼されたコンクリートがれきは、無料で引き取ったからといって無許可で破砕作業を行うことはできません。業者は騒音や粉塵の規制を遵守しなければならない点に留意する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
一次二次下請けが産業廃棄物として処理を依頼されたコンクリートがれきがあるとします。 この時点で産業廃物法違反です 産業廃物は元請けが直接産業廃物の業者に引き渡し処理を依頼しなければいけません。 その辺を別にして 廃棄物処理法では、廃棄物とは、自ら利用したり他人に有償で譲り渡すことができないために不要になったもので、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿などの汚物または不要物で、固形状または液状のものをいいます 0円は有償では無いので廃棄物に該当します 産業廃棄物 (1)産業廃棄物の定義 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律、政令で定める20種類の廃棄物と、輸入された廃棄物(航行廃棄物、携帯廃棄物を除く)をいう (2)産業廃棄物の処理責任者 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない これが1次下請け2次下請けに処理させてはいけない根拠です 16.がれき類 〇 ・工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片等の不要物 ・コンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片等 に該当しますので産業廃棄物成ります したがって発注者又は元請けが法律が定める許可うけた業者に処理委託をしない駄目に成ります。
お礼
お教え頂き、ありがとうございます。大変役立ちます。この意見で話し合ってみようと思います。