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有給休暇の消化を受け入れてもらえない

はじめて投稿させていただきます。よろしくお願いします。 出産のため、10年あまり勤務した会社を、3月の締め日をもって退職します。 先日、退職願と30日あまり残った有給休暇届を提出しました。 (退職日については事前に社長に意思を伝えています。) 会社はソフトウィア開発を行っていますが、小さな会社でありますし、 実状は社員のほとんどは収益が確実な出向に出ています。 現在は景気の悪化のため契約が決まらず、休業という形で待機状態の 社員もいるそうです。 その場合、お給料の6割程を受け取れるそうです。(国からの支援!?) 私はこの10年、契約が切れることなく働いてきました。 今月末で、出向先との契約を終了させてもらい、年に数日しか取らなかった 有給休暇を消化して退職しようと思いました。 社長が不在だった為、事務員(取締役の妻)に退職願いを渡しました。 有給願いを見て、 『社長から話があると思うが、厳しい状態だから休業とゆう形で頼まれると思う』と言われました。(お給料6割、国からの支援分。) 『どこかに出ている時の有給は受けるが、契約のない状態での有給は受け難い』というニュアンスのことも言われました。 今まで、会社の怠慢な態度で辛い思いもし、何度も辞めようと思ってきました。 仕事はハードでしたが、出向先に恵まれて、続けてこれた部分も大きいです。 そして、ようやく子を授かって辞めようという最後に、こんなことを言われるとは 思いもよりませんでした。 ネットを拝見させて頂く中で、会社は有休を受け入れる義務があることを知りました。 経営状態を理由にされている内容を探せなかったので投稿させて頂きました。 来週、社長と話し合ってきます。 主人は、そんな話はあり得ないし、自分の要望を伝え、受け入れないと言われても、返事をせず、家族と相談させてもらいますと、ひとまず帰ってこいと言いました。 もちろん私も今までのことを思うと、最後くらいという思いです。 ただ社長は、厳しい状態なんだし有給を取らせないことを当たり前のように 話してくると思います。 どう対応したらよいか、今からもう気が重い状態です。 実際の経営状態もわからないですし、経営が厳しいからというのは理由になる のでしょうか。 10年間、契約期間があくこともなかったのに、現在、契約状態がないから有給は取れないというのは理由になるのでしょうか。 長文になって申し訳ありません。アドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rarar
  • ベストアンサー率32% (27/84)
回答No.1

あなたの有給休暇ですから、十分主張できると思いますよ。ただその態度ではらちがあかないと思いますので、労働局か町の法律相談などで弁護士に相談してみてはどうでしょう。ただお腹のお子さんも大切なので、ストレスなどで体調など崩されないように、がんばってください。

HatuMama77
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 強気かつ冷静に対応したいと思います。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくべきです。 > 契約状態がないから有給は取れないというのは理由になるのでしょうか。 有給休暇は、普通なら仕事して賃金をもらう場合の、労務を免除される権利です。 実際の労務を行っていない、休日、休業日なんかには取得する事は出来ません。 また、会社が普段有給の消化を推奨しているが、労働者側が計画的に有給を使用しなかった事が原因で、退職時にまとめて消化するような状況になり、結果的に会社が損害を被るとかの状況になるのであれば、損害賠償請求する余地が出ます。 普段有給を申請したが渋られてたとかなら、そういう記録を残しとくべきでした。 会社としっかり話し合いし、退職までに可能な限り消化するとか、有給休暇の買い上げ、退職時期の調整なんかも含めて検討するのが良いと思います。 -- どうしてもモメるようならば、そういう場合の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- 最悪、 直近の賃金明細やタイムカードの記録を取得。 内容証明郵便なんかで有給を申請し、休みます。 その後、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いとして再度請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、賃金不払いを主張出来るので、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置するとか。

HatuMama77
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 自分の意見をしっかりと伝えたいと思います。 また、再就職する時には、有給の使い方も考えていきたいと思います。

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