• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:採用時の会社の説明義務事項 )

中途入社した会社が2年後に破綻しました

このQ&Aのポイント
  • 中途入社した会社が破綻し、リスクに関する情報が採用時に説明されていなかった場合、会社の説明義務について疑問が生じます。
  • 賃金カットや経営悪化により年収が低下した場合、損害賠償を検討することもできますが、会社の財務状況も考慮する必要があります。
  • 会社の説明義務は民法上の信義誠実義務に基づいており、具体的な範囲は判断が難しい場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

理屈的には請求できるでしょうし、裁判所も損害を認めてくれる可能性 はあると思います。 ただし、お金が残っていない会社に勝訴しても雀の涙の配当しかありま せん。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#4追加 その理屈を言ったら、倒産可能性のある業者は、納入業者にも知らせなければならなくなる。 こちらのほうが、被害がおおいかも

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#1お礼ついて 両事件とも、会社が存続していて、労働者を雇わなかった事件です。 雇わなかった義務違反です。 今回は、労働者を雇った。 会社が倒産した。 別の事案と思います。 共通点がありません。 一般に倒産は予期できないので、責任はないと思います。 日本航空でさえ、倒産当日まで、わからなかった。 1年以上前の段階で債務超過らしい

GYK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 JALは規模が大きいので参考になるかわかりませんが、 もし、倒産の原因となりうる債務超過の段階で、採用面接時に、 会社の借金やその性質について話し、応募者が納得した上で入社するならともかく、 重大な債務超過について何ら触れず、あたかも健全経営であるかのように見せかけることによって 応募者に入社を促したなら、民法上の信義則に違反するように思われますが…

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

挙げておられる判例も、採用にまつわる被用者の本採用と誤認した場合の、労働契約の成立是非についての雇用者責任ですから、労働条件にまつわる外周部分に過ぎません。 企業取引における一般債権よりも優遇保護されているのが労働債権です。倒産を悟られないために採用活動を活発にして偽装してきたのでなければ、どんなに負債を抱えていても、切り抜けるのが経営努力というものです。そのためにも、不要な人材を切り、優秀な人材を確保するのもまた経営の一環です。それが実らなかったことをもって、訴訟を起こすのもいかがかと思います。(1年契約の有期雇用契約であれば、途中の条件変更につき訴える余地はあるかと)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

あなたがその会社を選んだのは、脅迫・強制がないのなら自己責任です。 入社時の会社側説明責任は、質問をしたのならその範囲を含みますが、雇用条件を含む労基上の範囲に限られます。 それ以外の会社の将来性、キャッシュフローなどは自分で調べるのが当然で上場企業などでは財務諸表の公開がされているので誰でもが見ることができます。 したがって損害賠償などの請求はやるのは自由ですが時間と金の無駄でしょう。

GYK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自分でも多少調べましたが、「かなざわ総本舗事件」「わいわいランド事件」などによりますと、 会社側説明責任は少なくとも「労基上の範囲」には限られないように感じられます。 近い将来の経営破綻の原因となる重大リスクは、雇用の継続に直結する問題ですから。 自分で調べるのも大切ですが、非上場ですとそれも限られます。 採用面接時の口頭やりとりでは、いったいわないになるため、重大リスクがある場合は、会社側が「説明した」と証拠を残す必要があるかと思われますが、どうでしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう