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住民税の非課税について

お世話になります。以前にも一度お聞きしたのですが、再度詳細に質問させていただきます。住民税の非課税ですが、我家は私(本人)の他に3人の扶養家族がいます。従って、所得割の非課税額は 35万×4+32万=172万円になると思います。 私は自営業者で青色申告してます。その総所得金額について教えていただきたいのですが、青色決算書の所得金額が150万円なら非課税になると思うのですが、家内に青色専従者給与として、80万渡しています。(家内は100万円以下なので、非課税になっていますが)私はこの場合、150万+80万=230万円となり、非課税にはならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k_kishi
  • ベストアンサー率36% (34/93)
回答No.1

区役所の市民県民税課等におといあわせください。 いじょう

tikamama
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

質問者の場合、住民税所得割の非課税ラインの所得は、お書きのように 35万×4+32万=172万円 です。 ※奥さんは青色事業専従者給与を受けておられるので扶養家族に入りません。 質問者の事業所得が172万円未満なら、質問者は住民税所得割を払わなくても良いわけです。 この事業所得を計算する際に、奥さんの青色事業専従者給与(80万円)を必要経費として差し引いても構いません。 以上、根拠は地方税法附則第三条の三の規定です。

tikamama
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

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