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住民税の非課税

不景気で困っています。子供の私立高校の授業料減免の話がありまして、お聞きしたいのですが、住民税が非課税が条件です。個人事業者で、各市町村によって若干違うと思うのですが、課税総所得金額がおよそ何円以下であれば、この対象になるのでしょうか。そして、確定申告書(青色)のどの金額がいくら以下になればよいのでしょうか。 まったくのド素人なので、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>住民税が非課税が条件です… 「所得割」、「均等割」ともに非課税でなければいけないのか、「所得割」のみ非課税でよいのか、お調べください。 >課税総所得金額がおよそ何円以下であれば、この対象になるのでしょうか… 「課税総所得金額」は関係ありません。 某市の例では、 ●「所得割」、「均等割」ともに非課税は、 【合計所得金額】が、 315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+189,000円 ●「所得割」のみ非課税は、 【総所得金額等】が、 350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >確定申告書(青色)のどの金額がいくら以下になればよいの… 『確定申告書 B』なら ○1。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf 『青色申告決算書』なら ○45。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf

tikamama
質問者

補足

早速の御回答ありがとうございます。質問文があいまいでしたので、補足をさせていただきます。 まず、「所得割」のみ非課税となります。我家は本人を含め4人家族なので、350,000円×4+320,000円=172万円でよろしいのでしょうか。また、この金額が『確定申告書 B』の ○1以上であれば非課税だと判断してよいのでしょうか。よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

質問者の方の補足が『禁止事項ガイドライン』に触れるとは言っていません、質問者の方の補足が禁止事項に触れるような回答を誘発するような補足だといっているのです。 このサイトでは例え回答が間違っていても、その回答者の回答を指摘して間違いだと他の回答者が回答することは禁止されています。 それを質問者の方はおかしいと思うかもしれませんが、それはそのようにこのサイトで決まっているのだから仕方ありません、ですからこれについては議論するつもりはありません。 例えば Aと言う回答者が「○○は××だ」と回答したときに Bと言う回答者が「○○は××だというのは間違いです」 と回答するのはOKです、あくまでも一般的に「○○は××だ」と言うことに関する回答だからです。 しかし Bと言う回答者が「Aが回答した○○は××だというのは間違いです」 と回答するのはNGです、ある特定の回答者の回答を指摘しているからです。 ですから質問者が勝手に複数の回答者の回答を関連させて特定の回答者の回答を指摘して 質問者が「Aの言っている○○は××だというのは間違っていますよね?」 という追加の質問をBにしたときにその質問自体はOKですが Bが「そうです、Aの言っている○○は××だというのは間違いです」 と回答すればNGになるということです。 つまり禁止事項に触れるような回答を誘発するような追加質問だということです。 そうではなく質問者が勝手に複数の回答者の回答を関連させることなく一般的な質問として 質問者が「○○は××だというのは間違っていますよね?」 という追加の質問をBにして Bが「そうです、○○は××だというのは間違いです」 というならこの回答はOKです。 ですからこのサイトではあくまでも質問者と回答者の1対1の関係であり、他の回答者と関連付けるのはまずいということです。 質問者の頭の中で関連付けるのは良いでしょうが、補足やお礼で文字にして「Aの言っている○○は××」とうのではなく、一般的に「○○は××」とするべきであるということを言っているのです。 お解りでしょうか。

tikamama
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど、分かりやすく説明していただきありがとうございました。確かに私の補足内容はNO.1様に聴いた内容ではなかった書き方をしていました。以後、こういう書き方をしないように気をつけます。勉強になりました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

禁止事項ガイドライン ■指摘回答 他の会員の質問あるいは回答内容に、当サイトの利用規約や禁止事項に反するおそれがあると思われることや、その内容に間違いや錯誤があると思われることなどについてことさらに指摘したり、批評・批判する回答は、削除・編集の対象とさせていただきます。 上記の禁止事項に触れるような回答を誘発するような補足には回答できません。 補足の仕方を変えてください。

tikamama
質問者

補足

ご指摘、ありがとうございます。反論する気は全くありませんが、私が書いた補足の内容のどの部分が『禁止事項ガイドライン』の触れるのでしょうか。今後このようなことを間違いをしないためにも教えていただけませんか。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

例えば下記が福岡の大野城市の例です。 http://www.city.onojo.fukuoka.jp/zei/juminkojin/kintou.html 「(1) 均等割・所得割ともに非課税となる人」と「(2) 均等割が非課税となる人」と「(3) 所得割が非課税となる人」の例が載っています。 ですから均等割が非課税となるのは31.5万に本人と妻と扶養家族の人数を掛けて、加算額の18.9万を加えた金額 所得割が非課税となるのは35万に本人と妻と扶養家族の人数を掛けて、加算額の32万を加えた金額 これより所得金額が低ければ非課税になるということです。 ただし(1)と(3)は全国共通ですが、(2)については『※大野城市の場合』と注が振ってあるように自治体によって異なります。 計算方法は同じですが、自治体によって31.5万と18.9万は別の数字になるということです。 ですから(2)の正確な数字はお住まいの自治体のHPで確認してください。

tikamama
質問者

補足

ありがとうございます。NO.1の方にお礼を書いている内に回答をくださったようで、NO.1の方への補足の回答だと受取ってよいのでしょうか。

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