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減価償却の計算方法について

不動産(建物)の減価償却の計算方法についてお伺いします。 平成21年3月18日に新築で購入した土地建物について、 建物(木造)は前の月の平成21年2月27日に完成し、3月1日から賃貸されています。 この物件の減価償却の耐用年数は、木造なので新築ですと22年で割って計算すると思いますが、完成月の翌月に購入しているため、21年でわって計算するようになるのでしょうか? 同様に、8月31日に引き渡しを受けた場合も、1日しか経過していなくても8月分として1ヵ月分減価償却の計算をするのでしょうか? 年単位での計算方法はいろいろと書いてありますが、 年の途中、月の途中で取得した場合の計算方法等を教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
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回答No.3

>木造なので新築ですと22年で割って計算すると思いますが、完成月の翌月に購入しているため、21年でわって計算するようになるのでしょうか? 耐用年数は22年で計算します。 質問者様は、二点誤解されていると思います。 1.税法の減価償却計算は耐用年数で「わって計算(割算)」するものでは有りません、適用する償却方法(定額法)の耐用年数に対する「償却率」を掛けて(掛け算)計算します、下記に計算例を記入します。 2.資産の所有権が製造者から数ヶ月又は1~2年後に、最初の所有者に移った場合は中古資産では有りません。 例えば自動車の場合、製造後1~2年店頭に展示された車両を買った時は、新規登録になり新車です、新車の法定耐用年数が適用されます。(製造者→数ヶ月又は1~2年後→最初の所有者(新資産)→1ヶ月後→次の所有者(中古資産)) >8月31日に引き渡しを受けた場合も、1日しか経過していなくても8月分として1ヵ月分減価償却の計算をするのでしょうか? 減価償却計算は「取得日」又は「使用開始日」で計算します、8月31日は引き渡しを受けただけで、使用開始は9月1日ですと説明出来れば9月でも出来ます。(私なら8月から計算します22年先に延ばすより、今節税します) >年の途中、月の途中で取得した場合の計算方法等を教えてください。 月割計算は暦によります1日でも1月になります。 平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式、 「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、  使用開始1年目の「使用月数」は「開始月」と「決算月」の両方を含めます。(2年目以降は「12」とし、「12÷12」は計算上省略出来る) その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る年が最終年で、 最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、 最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。 国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 平成21年8月31日に2,000万円で木造・賃貸住宅用を取得し、定額法で確定申告する場合の計算例、定額法22年の償却率0.046。 1年目平成21年分の「償却額」=20,000,000×0.046×5÷12=383,334円、(端数処置は「切り上げ」算で計算しています) 1年目平成21年分の「未償却残高」=20,000,000-383,334=19,616,666円。 2年目平成22年分~22年目平成42年分の「償却額」=20,000,000×0.046=920,000円、(21年間同一額) 2年目平成22年分の「未償却残高」=20,000,000-383,334-920,000=18,696,666円、 22年目平成42年分の「未償却残高」=20,000,000-383,334-920,000×21=296,666円。 23年目平成43年は、前年の「未償却残高:296,666」が前年の「償却額:920,000」を下回る年で最終年です。 23年目平成43年分最終年の「償却額」=296,666-1円=296,665円、 23年目平成43年分最終年の「未償却残高」=「1円」。(減価償却完了) 平成21年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方 (計算の仕方・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/01_30.pdf 平成21年分 青色申告決算書(不動産所得用)の書き方 (計算の仕方・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/01_33.pdf 法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数の計算式、 「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+(「経過年数」×「0.2」)。 [計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする]、([ ]内は決まりです) 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 経過年数:木造・住宅用の法定耐用年数は22年で、経過年数10ヶ月の場合、 0年10ヶ月 → 0.833年、 「見積耐用年数」=22年-0.833年+(0.833年×0.2)=21.167年+0.167年=21.334年 →21年です。

koutoku
質問者

お礼

大変詳細な回答をいただきましてありがとうございます。 よく理解できました。 いろいろ調べてもわからなかったのですが、 おかげさまで解決しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

もう1点。という質問について 別に質問を立てられるのが良いですよ。 回答者に次々と連続して質問をするのは、自分が回答しないといけないという負担感を与えます。 他の方もそれに回答するのは「よそから口出しした」状態になるので、マナーを守る人はしません。 初めに回答した人(今回は私ですが)が「なんだよ、もう一つもう一つって質問攻めにあうんじゃ、かなわないな、自分で調べる気がないのかな」と思って回答をしなくなれば「それまで」になってしまいますよ。 なかなかお伝えしにくい事ですが、これからもこのように質問をなされると思いますので、一言お願いしておきます。 「回答をしてくれた方に、ついでにもう一点という質問をするのは、褒められる態度ではありません」 ご質問の件については「中古資産の減価償却」で検索したところ、下記URLが出てきました。 そのまま回答になると存じます。

参考URL:
http://www.houjinzei.com/visitor/quick/sisan/genkasyo/g009.htm
koutoku
質問者

お礼

配慮が足りずに申し訳ありませんでした。 ご指摘ありがとうございます。 以後気をつけて質問させていただきます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

一年分の償却額を按分します。 8月から使用してるなら、5か月分が減価償却費になります。 一年分の償却費に12分の5をかけた額を計上します。 なお一日でも一月として切り上げます。

koutoku
質問者

お礼

失礼な補足内容で申し訳ありませんでした。 以後気を付けます。

koutoku
質問者

補足

ありがとうございます。 もう1点。 耐用年数が22年の建物の場合、 経過年数が例えば10ヵ月の建物を中古で取得した場合、 残存年数は21年として計算するのでしょうか?

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