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離婚を前提に別居中です。
離婚を前提に別居中です。 旦那も離婚には同意しています。 嫁入り道具のことですが、基本的に、私が嫁入りの際持って行った荷物は全て私がまた持って出るつもりでいました。 が、旦那の言い分は、『こっち(旦那側)が結納金を出して、それで用意した物は、こっち(旦那側)の家に入った時点でこっち(旦那側)の物』だそうです。 その他、共同名義の財産といえる物は何もありません。 大体嫁入り道具っていうのは、結納金をもらって用意するものですよねぇ・・・ もちろん、うちの親から用意してもらった物もあります。 こういった場合は、どうしたらいいのでしょうか?
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- mama4615
- ベストアンサー率18% (987/5267)
初めまして 二児の母です。 私の従姉妹も 嫁入り道具でもめてましたよ。 結局 ダンナ様側に 婚礼道具一式を 渡す事で合意。 従姉妹も最初は《共有じゃない?》とか『貰ったお金だから』って言ってましたが、 別の従姉妹が、『そんなに欲しけりゃあげちゃえばいいじゃん、未練たらしく、道具持って帰ってミットモナイじゃん』 の一言で 終わりでした。 実家に戻るに、婚礼道具は目立ちますからね。。。
- bansaku2
- ベストアンサー率32% (291/906)
ここ、判断が分かれるところです。 折半すべき夫婦の共有財産とは、結婚していた期間内に築いた財産のことです。 この結納金の出所は、旦那さんの親、もしくは旦那さんですよね。 ようするに結婚する前から持っていた財産で、すなわち個人のお金。 夫婦が協力して得た財産ではないので、折半する必要なしで全部旦那さんのものと見える。 たとえばマンションなどを買う際、どちらかの親から経済的援助があった場合は、離婚の時にはそのぶんをさっぴいて分けます。 相続で得た財産も同じです。 相続権のある人のみ(ようするに、血のつながりのあるほう)だけが相続し、夫婦共有財産には当たりません。 そう考えると、結納金は、結婚前からの旦那さんの持ち物で、100パーセント旦那さんのものに見えます。 でも、こうも考えられます。 結納金は、お小遣いやプレゼントともとれます。 お小遣いやプレゼント。処分を許された財産。要するにもらった人(あなた)のもの。どう使おうが自由。 100パーセントあなたのもので、そもそも折半すべき共有財産ではない。 どうやら、こちらの考え方が優位のようなんです。 結納金を旦那さんの、結婚前からの財産と見なさない理由はこうです。 そのお金をあなたに結納金としてプレゼントせず、旦那さんが自分名義の銀行預金で持っていればよかったものを、あなたにあげた。 そこであなたに所有権は移転した。 お金はもらった人のもの。 一度、よく話し合ってみてください。 過去の判例を見る限り、あなたに有利なようではありますが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきました。
結納金でもらった嫁入り道具なのですから それを共有財産にして半分にしてください。 いっそのこと、お互いに全部諦めて中古で下取りしてその買取金額の半分ずつでもよいのでは?
お礼
ご回答有難うございました。 参考にさせていただきました。 その手もありますね。
- asituki
- ベストアンサー率19% (5/26)
嫁入り道具は諦めたらダメですか? 離婚するなら無駄な労力使わずに綺麗さっぱり忘れて新たな生活に向かう方が良くないですか!
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきました。 キッパリさっぱりしたほうがいいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきました。